No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 7月1日以降の中途採用者の場合、どのようにして決定されるのでしょうか?。
通常の場合、標準報酬月額の決め方は次ぎの3つです。
[私は、「育児休業終了時の改定」と「保険者算定」は通常とは考えないので]
1 取得時決定
(健康保険法第42条、厚生年金保険法第22条)
2 定時決定
(健康保険法第41条、厚生年金保険法第21条)
3 随時改定
(健康保険法第43条、厚生年金保険法第23条)
ご質問文の前半に書かれているのは2番の「定時決定」のことです。
では、7月1日以降に中途採用された人はどうするのか?
これは1番の「取得時決定」を行ないます。
> 手続き等を含めて教えていただければ幸いです
取得時決定の場合
○標準報酬月額
この場合の標準報酬月額は、その者の推定される1ヶ月の給与総額(当然、1か月分の通勤費用等を含む)から導かれます。
仮に、労働契約に基づく基本給が20万円であり、時間外を含む諸手当が6千円、1ヶ月当りの通勤費用が1万円であれば、単純に『216千円』が給与総額となり、標準報酬月額は『220千円』
○手続き手順
「資格取得届」の所定欄に会社が推定総額と標準報酬月額を記入し、記入及び押印が済んだ「資格取得届」を年金事務所(基金加入の場合には厚生年金基金にも)及び健康保険(「協会けんぽ」OR健康保険組合)に提出するだけです。
【日本年金機構HP 健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧】
http://www.nenkin.go.jp/main/system/index8.html#p2
【上記における 「資格取得届」の手続き等説明ページ】
http://www.nenkin.go.jp/main/system/explanation/ …
その後は
・固定的賃金[本給とか毎月必ず定額支給される諸手当]に増減が生じれば、随時改定を考えれば良い。
・固定的賃金に増減が生じないか、随時改定に該当しないのであれば、翌年の定時決定で支給実績に基づいた標準報酬月額が算定される。
No.2
- 回答日時:
>中途採用者の場合、どのようにして決定されるのでしょうか?。
手続き等を含めて教えていただければ幸いです。中途採用者の社員の場合は、「被保険者資格取得届」を入社後5日以内に提出します。「報酬月額」の欄に、一月に支給する予定の給与の額を記入するだけです。
>17日以上の勤務日が前提になりますので、入社時直近の2ヶ月若しくは3ヶ月で提出すればよろしいのでしょうか?。
混同しておられますね。給与を支給した実績(17日以上の勤務日が前提)を記入するのは既存の社員の「随時改定」や「定時改定」の場合であって、中途採用の社員の「決定」の場合は、給与を支給する予定の額を記入するだけです。
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