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初めて質問させていただきます。よろしくお願いします。



現在、理容室(個人事業)に勤めているのですが、先日(10月10日)にH22年11月30日で退職させていただきたいと申し出ました。

勤続年数は6年6ヶ月です。

その際、今までたまった年次有給休暇を全て消化してから退職したいと伝え、残りの有給休暇日数を調べて貰いました。


私の計算では1~2日しか使っていなかったので、30日前後あると思っていたのですが、返ってきた答えは8日でした。


理由は、入社した時は有限会社だったが、2年半前に個人事業に切り替えたので、入社時の有限会社は消滅している。だから有給休暇も消滅して個人事業に切り替えた2年半分で計算した。

あとは、毎週一回の定休日の他に、月に一日シフト休みを与えている。それが有給休暇としてカウントしてある。

という内容でした。


本人が希望していないのに有給休暇を勝手に消化できるものなのでしょうか?

もちろん、シフト休みが有給休暇にカウントされるなんて聞いてませんでした。

ちなみに、社内規定、就業規則を見せて貰いたいと聞いた所、作っていないとの事でした。


また、有限会社から個人事業に切り替えると、勤続年数もカットになってしまうのは腑に落ちません。


是非、回答頂ければ幸いです。

A 回答 (1件)

法人から個人事業に組織変更があったときに、会社から労働者に何らかの通告がなければ、雇用は継続していると考えるべきです。



普通は別組織なるのであれば正式に退職手続を取るとか、そのまま条件を引き継ぐとかの話合いがあるはずです。
会社組織の変更は雇用者側に事情であり、それで自動的に労働者の不利な条件変更ができるわけではありません。

したがって、有給休暇の権利も継続していると考えるべきでしょう。

一度労働基準局に相談したらいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

うれしい回答ありがとうございます。(^^)

やはり、そう考えるのが妥当ですよね。

有給をどう計算したのか、紙に書いてもらって、監督署に相談してみます。

本当に、ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/15 12:12

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