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敷地内通路

建築基準法でいう敷地内通路についてしらべてるのですが、このページ(http://www.city.sapporo.jp/fukushi/setsubi/jirei …で書いてるように通路幅1,800mmの確保や通路誘導は必須なのでしょうか?以前役所との事前相談の時、1,500mmの確保と言われた記憶があります。通路誘導の指摘はありませんでした。
対象物は500m2超の飲食店です。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

参照アドレスは削除されているため閲覧できませんが、札幌市福祉のまちづくり条例ですから、そもそも建築基準法と異なります。


福祉条例の通路の幅 1m80cm以上は、車いすを使用している方どうしがすれ違えることが必要な幅で、特殊建築物等からの避難を規定した建築基準法施行令第128条の規定による敷地内通路とは異なります。
詳しくは、福祉のまちづくり担当課にご相談されるのがよいと思います。
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この回答へのお礼

建築基準法施行令第128条の規定で確認できました。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2010/10/18 12:14

失礼ですが、あなたはプロフェッショナルなのでは?



前の質問で確認申請書の道幅を聞かれたり。
幅員については申請書の様式に「幅員の大きなもの」と注訳が記されています。
様式データを取り寄せましょう。

質問については、建築基準法の敷地内の通路と、質問のリンクに記されている敷地内通路は別物です。
リンクは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)に伴う札幌市の条例です。
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この回答へのお礼

プロではないので失礼しました。
勘違いして別物見てたのですね。ご指摘ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/18 12:13

質問者のURLかっこで可笑しいので


訂正しました
http://www.city.sapporo.jp/fukushi/setsubi/jirei …
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この回答へのお礼

お手数おかけしました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/16 19:38

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