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土地売買の話があるのですが、この土地に穴が掘られていたので、聞くところ、第三者の鉱業権(鉱業番号000号)というものが設定されていました。土地を買い受け後、この鉱業権者に対して、どのような対応ができるのでしょうか。例えば、鉱業権設定者は、所有者に対して強い権限とかあるのでしょうか。また、融資のために土地に対して抵当権設定ができるのでしょうか。(強い権限があれば抵当権設定も難しい、つまり融資がとりにくいのかと思いました。)

A 回答 (2件)

鉱業権又は鉱区権と云うもので、ある土地に、例えば、金山を発見した場合、その区域を経済産業省に届け登録すれば「採掘権」が与えられます。

(試掘もありますが)その区域は誰の所有であってもかまいません。ですから、その土地の所有権はかわりませんので抵当権の設定など可能です。しかし、採掘を拒絶することはできません。
今回は「穴が掘られていた」と云うことなので採掘権ではなは「試掘権」かも知れません。試掘権なら確か2年だったと思います。経済産業省で調べればわかると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。関係省庁でいろいろ聞いてみます。

お礼日時:2004/08/24 22:16

土地所有権と鉱業権は法律上は「別個の権利」のようです。



判例のページを参考URLに記入しておきます。
あと、「鉱業権とは」でグーグル検索するとたくさん出てきます。

参考URL:http://www.chubu.meti.go.jp/kogyo/hanrei.htm
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この回答へのお礼

たびたびのご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/24 22:16

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