某社団法人で事務をしています。臨時雇いの方の支払調書についてご相談です。
全員、現役を退き、教育事業の臨時講師などされていて、手当の方法は様々で、
今年度(1月~12月)支払いは下記の通りです。
支払い総額 600,000 所得税 60,000
〃 300,000 〃 30,000
〃 120,000 〃 12,000
ほか、不特定多数の方にアルバイトの日当代を支払っています。
正社員ではないので、源泉徴収ではなく、支払調書を税務署に提出する事になる
と考えますが、提出する金額の範囲が分かりません。
金額に関係なく、支払った全員の支払調書を提出となると大変な作業になります。
諸検定の資格取得の講師や、企業に代わって厚生事業のアシスタントされています。
全員10%源泉税を支払っているので違反はしてませんが、支払調書の提出義務範囲
がよく分かりません。よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
報酬・料金等の支払調書は、支払内容により提出範囲が定められていますので、次のWebを参考にしてください。
しかし、いづれも5万円以下の調書については、税務署へは提出を要しないようです。なお、法定調書は、例年1月31日まで提出するように税務署から連絡があると思いますので、そちらを参考にしてください。
【参考】法定調書と提出義務者について
http://sagae-tax.com/JunkBox/090515-houteityousy …
(注)表中において、市町村に提出する給与支払報告書(給与、退職金)については、金額にかかわらず提出することとなっていますが、「退職者で年間の給与支払金額が30万円以下の者」については、提出を省略することができるようです。
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ご質問の中で
教育事業の臨時講師は、報酬(支払調書)でよいかと思いますが、
不特定多数の方のアルバイトの日当代等は、一般的に賃金(給与=源泉徴収票)に該当するのではありませんか。
なお、支払調書や源泉徴収票は、確定申告をする場合に必要になりますので、税務署や市町村に提出を要しない場合でも、本人には必ず交付するようにしてください。
早速のご回答有難うございました。
その時々でアルバイトされている様で、1回ポッキリの方が多く、
ご高齢なので、余り皆さん税金のことはハッキリされないので、
正直困っていました。参考にさせて頂きます。有難うございました。
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