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障害年金の診断書が実際の状態よりも軽く書かれていたら・・

姉の障害厚生年金の手続きを進めています。

初診日&障害認定日が平成3年から平成14年くらいまで月1で通院した
病院なのですが、先日障害認定日(平成4年)の診断書を書いてもらいました。

障害認定日当時の姉を状態からすると、日常生活能力の判定を
ずいぶん軽く書かれてしまっていて遡及請求が認定されるか心配です。
(統合失調症 bbbbcb(3) 就労困難)

当時の主治医の先生は退職されており、姉とは全く面識の無い
先生がカルテを基に診断書を書いたのだと思います。

出来れば先生に当時の状態をお話して、診断書の修正をお願いしたい
と考えているのですが、こういった場合みなさんはどのように
対処されたか参考までに教えて頂ければ助かります。

長い付き合いのある先生なら相談しやすいのですが、遡及請求の診断書を
書いた先生とは本人も家族も一度も会ったことがありません。
受付で書類の受け渡しをしただけです。

私と母と社会保険労務士の先生の3人で先生のところに相談に
行こうと思っています。

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>一人暮らしを想定して書かれたものであるなら、日常生活能力の判定について


、例えばなぜ「概ね出来る」という判定になったのか?というように判定の根拠の
ようなものがあれば聞きたいと思っています。


そうですね。判定の根拠を聞くという姿勢ならば、問題ないと思います。
ただ、修正というのは難しいかもしれません。
その当時の担当医師が修正するのなら問題ないのですが、その人がもう在籍していない以上、客観的な証拠はカルテだけとなりますから、カルテに書いている以外のことを書くのは、医師としてもできないことでしょう。


年金事務所の障害担当の職員のもとには、精神科クリニックからもよく電話がかかってきます。
逆に、職員の方からクリニックに電話で問い合わせることも多いです。
社労士などより、職員と病院の方がずっと密な関係である場合もあるんです。
もし万一、診断書の修正を頼んだことが、病院から漏らされたら・・・・私が危惧しているのはそこなんですが・・・、通るはずの裁定も通らなくなってしまいます。
だから、特に障害年金を得意とすると開業社労士には気を付けた方がいいのです。

それに質問者さまの場合、あくまでも過去の遡及請求ですから、これが通らなくても死活問題というほどでもないと思うのですけれど。
今後、事後重症などで認められる道もありますから、下手なやり方で「不支給」の前科を作ることが、今後のためになるとは思えないんですよね。

ですから、絶対にあなたの口から「診断書の修正を」ということを言ってはダメですよ。
それが犯罪であることをもっとよく認識して、「確認させてください」という立場で交渉してみた方がよいと思います。
実際、病院から「診断書の修正を求められた」という電話が多いのですから・・・。
病院の心証を悪くしないように、臨んでくださいね。健闘を祈ります。
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この回答へのお礼

遡及請求用の診断書を書いたお医者さまは、本人も家族も面識が無く、
信頼関係のようなものが出来ておらず、いきなり診断書の修正を求めると
気を悪くされると思うので、その辺りは十分に注意したいと思います。
具体的に「こう直して欲しい」ということは言わないようにしておきます。

実際の病状を聞いてもらって、お医者さま自身が修正が必要であると判断して
くれることを願います。

ちなみに、カルテは当時の主治医が書いたものですが、今回の遡及請求用の診断書は
日常生活能力の判定も含めて全て今のお医者さまが書いたものです。
なので例えば、親との同居を想定して今回の日常生活能力の判定をして
しまったのであれば、一人暮らしを想定して判定を
やり直してもらい、その結果が変わるのであればお医者さま自身が診断書を
訂正するのは、問題ないと思っています。
最初の診断書は判定基準を間違えて書いてしまっていたことになるので。



お医者さまに会って話をすることで何かが変わるかもしれないという
ダメもとの気持ちでおります。申請をするときに、やるだけのことはやったと
思いたいのです。

ありがとうございました!

お礼日時:2010/10/23 18:29

お気に触ったのでしたらごめんなさい。


でも、気をつけた方がいいという意味で、私の知ってることを書いたつもりなのですが。

>診断書を書いたお医者様自身がきちんと訂正印を捺印して診断書を修正することが犯罪になるとは思えないのですが?

その認識は甘いですよ。
診断書というのは、患者の意見を聞いて書くものではないからです。カルテが唯一、当時の状態の証拠として、専門家である医師が書き残したものです。
その医師が退職して診断書を書けないのなら、カルテを基にして別の医師が書きますが、そこに第三者の意向が入ってはいけないのです。


>お医者様に納得してもらわなければならないので、診断書を修正してもらうことは簡単なことではないですが、障害年金の申請ではそれほど珍しいことでもありません。

そうです、それだけ今、不正が多くなっているので、問題になっているのです。
年金事務所でも注意を促してますし、内部で問題提起されていることも、知ってください。
そのガイドラインにも、はっきりと「患者の意向で診断書を書いてもらうように」という悪質な手口が書かれているのです。
患者の意向で診断書の修正・・・これは立派な犯罪です。まともな医者だったら引き受けるはずはありません。実際に訴訟になっている件もありますね。

もちろん、質問者さまが罪を問われることはありません。患者の意向を聞いて診断書を作成した場合、医師と病院側が問題となるでしょう。あと、不正を促した社労士もですね。
だからきっと、質問者さまは社労士に「言うだけは言う」のでしょう。それをやるなとは言いませんが・・・・自己責任です。そのリスクを犯したときに、最悪、どんなことが起きるかも、考えておいて損はないと思います。そういうつもりで、ここでアドバイスを書かせてもらってます。


>社会保険労務士の先生も、不正には手を貸しませんという感じでまじめな方ですよ。

真面目な方でも、不正かどうかの判断ができない人はたくさんいます。
というか、今問題になっている障害年金の不正受給を斡旋する社労士は、本人は良かれと思ってやっているのです。弱者の役に立っているつもりなのです。
それが犯罪行為であることに気付いていない場合が大半です。
ここだけの話ですが・・・・年金事務所ではそういう案件をたくさん持ってくる社労士はマークしています。その手の社労士の持ってきた請求書の・・・裁定に影響が出ないとは・・・言えません。いえ、これは本当にただの噂ですけどね。私はよく知りませんけれど。


>作文ですか。「病歴・就労状況等申立書」というものがそれに近いかもしれないですね。
なにぶん平成4年の病状を証明しなければいけないので難しいですね。

少しでも関わりのあった人の証言なども、有効ですよ。例えば、医師の診断書は不正になるけれど、当時の病院に勤めていた看護師さんとかに話を聞くとか。

本当に真面目に地道に、正しい申告をした方が、結局は一番、障害年金の裁定には有利だと思います。私がこの仕事をしていて本当に思ったことです。参考になさってください。
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この回答へのお礼

病院に障害年金用の診断書の白紙を渡したときに、受付の方から
「こういうふうに診断書を書いて欲しいというような要望は受けられませんので・・」
と言われているので、仮にこちらが頼んだとしてもお医者さまは断ると思います。

障害年金の診断書は、「一人暮らしを想定して」生活能力を判定することに
なっているのですが、今回の診断書の日常生活能力の判定が、本当に一人暮らしを
想定して判定されたものなのかを確認したいです。
当時も親と同居していたのですが、同居を想定して判定されたものではないのか?
という疑問があります。

私の言う修正とは、親との同居を想定して今回の診断書を書いたのであれば、
もう一度判定しなおして欲しいという意味でした。

一人暮らしを想定して書かれたものであるなら、日常生活能力の判定について
、例えばなぜ「概ね出来る」という判定になったのか?というように判定の根拠の
ようなものがあれば聞きたいと思っています。

あとは、同居していた母親に当時の状況を話してもらい、家族から見た
姉の日常生活能力についても聞いてもらおうと思います。

それでお医者さまが診断書の修正が必要であると判断してくれるなら、
診断書を修正してもらいたいと考えています。

これは「患者の意向で診断書を書く」という行為には当たらないと思って
いますが、誤った認識でしょうか。



今回のように初診日が10年以上も前にある場合、
障害年金が認定されるかどうかという以前に、カルテが破棄され、
申請自体が出来ないことが多いので、chacha様の仰るように申請できるだけ
恵まれていると思っております。
でも、どうせ申請するなら後悔がないように出来るだけのことをしてから
書類を提出したいです。

ありがとうございました!

お礼日時:2010/10/23 10:07

以前、障害年金の請求書を仕事で扱っていたことがあります。




>当時の主治医の先生は退職されており、姉とは全く面識の無い
先生がカルテを基に診断書を書いたのだと思います。

うーん、カルテというのは、診断書というのはそういうものなのですよ。だから仕方ないと言えば仕方ないです。

ある医師が、患者の状態を「医師の目で」診断をして、カルテに記録する。それは、他の医師が見てもわかるように書かれるものなのです。
ですからその医師が退職したあとに別の医師が、カルテを見ながら診断書を作成するのも、別に珍しいことでもありません。

>出来れば先生に当時の状態をお話して、診断書の修正をお願いしたい

診断書の修正はまず無理でしょう。患者側の意向を聞いて診断書を書き換えることは、公文書偽造という犯罪行為となります。

>私と母と社会保険労務士の先生の3人で先生のところに相談に行こうと思っています。

相談に行くだけならいいと思いますが・・・・・

最近、障害年金を受給するために、開業している社労士が悪質な入れ知恵をすることがあり、問題になってます。年金事務所でも目を光らせてますし、刑事罰が降りることもありますから、絶対に止めましょう。
あなたの依頼している社労士さんが、文書の改ざんを医師にお願いするようならば、そのような不正行為には関わらない方がいいと思いますが・・・・・

質問者さまの件は、カルテが残っているだけでもラッキーだったと思うべきです。5年で廃棄する病院が多いですから、障害年金の遡及請求はなかなか難しいのです。
それに診断書の内容も医師によりけりです。それも運なのですよ。

ただ、このまま諦めろというのではありません。ご家族などお姉さまの状態を知る人が詳しく、当時の状態をレポート用紙に書いて提出するとよいですよ。近所の人や、知人の証言なども有効です。何か証拠になるようなものがあれば添付してください。

文書改ざんなどして不正受給のペナルティを負うよりは、きちんと正当な方法で申告してください。
請求書にはみなさん、いろいろなものを添付してきますよ。年金の裁定では診断書がもちろん、一番有力な判断材料ではありますが、これも一概には言えないのです。特に精神疾患の場合、ケースバイケースですから、結構、みなさんいろんな作文なんかをつけて提出してるみたいですよ。
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この回答へのお礼

>ある医師が、患者の状態を「医師の目で」診断をして、カルテに記録する。それは他の  >医師が見てもわかるように書かれるものなのです。
>ですからその医師が退職したあとに別の医師が、カルテを見ながら診断書を作成するのも
>別に珍しいことでもありません。

私の言い方が悪かったかもしれません。
当時の姉の主治医は退職されているので、今の先生が平成4年当時の病状の
診断書を作成するには、カルテを基にするしかないのは理解しております。
実際の病状よりも軽く書かれているのが残念に思ったのは正直な気持ちですが、
お医者様を責めるような気持ちはありません。


>診断書の修正はまず無理でしょう。患者側の意向を聞いて診断書を書き換えることは、
>公文書偽造という犯罪行為となります。

私が無断で都合のいいように診断書を書き換えてしまうのは犯罪行為だと思います。
しかし、診断書を書いたお医者様自身がきちんと訂正印を捺印して診断書を
修正することが犯罪になるとは思えないのですが?

お医者様に納得してもらわなければならないので、診断書を修正してもらう
ことは簡単なことではないですが、障害年金の申請ではそれほど珍しいことでも
ありません。


>文書改ざんなどして不正受給のペナルティを負うよりは、きちんと正当な方法で申告してください。
>請求書にはみなさん、いろいろなものを添付してきますよ。年金の裁定では診断書がもち
>ろん、一番有力な判断材料ではありますが、これも一概には言えないのです。特に精神
>疾患の場合、ケースバイケースですから、結構、みなさんいろんな作文なんかをつけて出
>してるみたいですよ。

私もつまらない不正をして、障害年金の申請の機会を潰すつもりはありません。
社会保険労務士の先生も、不正には手を貸しませんという感じでまじめな方ですよ。

作文ですか。「病歴・就労状況等申立書」というものがそれに近いかも
しれないですね。
年金事務所から渡された書類以外にも、参考資料として自分のほうでも
なにか用意できるものがあればいいですが・・・。なにぶん平成4年の病状を
証明しなければいけないので難しいですね。

ありがとうございました!

お礼日時:2010/10/22 13:01

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