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8月末に叔父が肝臓癌で亡くなりました。生命保険金約8000万円を嫁が手に入れました。その嫁は誰に相談もせずに、そして亡くなり少ししか日がたたないのにいつの間にか家の名義変更をし、自分の物にしてしまいました。挙げ句の果てに祖母に出ていけと言い放ちました。お金にしろ、家にしろ自分のものだからどうしようと自由だ、的な態度です。

家族で話し合い、祖母の余生の事を考え、うちで引き取ろうと計画中です。

そもそも叔父が具合悪いと分かってから嫁はすぐ病院に連れて行く事もなく、死ぬ間際にも「○○さん(叔父)は楽して死ぬ事ばかり考えてる」と、まるで苦しみながら死ぬ事を望んでいるかのような言動だったり、死んだ後も「この人には憎しみしか残ってない!」と家で亡骸を前に叫び散らしたりしてました。

叔父は生前、この嫁を信用出来ない、金は一切渡さない、と言っていましたが遺言が無かった為、太刀打ちできなく、トラブルが耐えません。

嫁は、権利だ、法律だ、と自分は守られているんだと、それに頼り横柄な、人でなしな言動・態度で困っています。

どうにか手の打ちようがないか、アドバイス頂きたくここで質問させて頂きました。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

遺言書を勘違いされている方が多いようですね。


死を間近になってかくものでもないのです。
私自身、30代ですが遺言書は書いています。これは、私自身独身で、兄と共同経営しているからです。親への感謝、私がいなければ代替の人材や専門家への依頼が必要であることなどから、両親や兄弟、経営する会社への遺贈と財産の目録がなければ、遺産の調査も難しいですからね。

遺言書が書けなかった的な推測をされているようですが、そうであっても、自分の気持ちを優先にし叔父様は亡くなってしまったのでしょう。遺言書を残さなかったことも意思表示の一つでしょうね。

叔父の妻である嫁がすべてを管理することになるかもしれませんが、すべて叔父の妻になるわけではないでしょう。叔父の子の物にもなるでしょう。
子どもの権利を親の権利にすることは出来ません。必要に応じて親権者としての代理人となれるだけでしょうし、侵害する権利もありませんからね。

また未成年であるということからも後見人という代理人がいなければならないでしょう。親が後見人になることも可能な場合がありますが、今回のような場合には叔父の妻とその子達は利益相反するため後見人になりえないでしょうね。また、利益相反する複数の者の後見人を一人で行うことも出来ないでしょうから、叔父の妻以外の成人で後見人を2人用意しなければならないと思います。
ただこれらについて異議を申し出られるのは、権利が無ければ意味が無いのではないでしょうかね。

叔父の母であるあなたの祖母に権利がある場合に代理人としてあなたが申し出ることは可能ですが、そもそも相続人ではないでしょう。
しかし、叔父の母であるあなたの祖母の財産を叔父の妻が処分する権利はありません。ですので、相続の機会にそのようなことをしていたりすれば、裁判でも良いでしょう。

叔父の母が生活費としてわたしたものは、よほどの金額で無い限り、大人が納得して支払ったものなのだから、返せというのは難しいでしょう。そして本人の意思が必要ですね。

権利無い者の申し立てた裁判は、費用と時間と労力の無駄になりかねませんよ。納得するためにも、司法書士や弁護士に相談されるべきですね。

家庭の問題は簡易裁判所ではなく、家庭裁判所です。
また、家族関係ですぐに裁判という考え方を避けるため、通常まずは調停という裁判所が介入する話し合いからスタートするでしょう。専門外のところへ言っても、誤った情報や偏った情報を得たり、さらにはたらいまわしになってしない可能性もあります。そして、裁判所は争いなどの第三者的立場の機関ですので、法律相談は受けないと思います。あくまでも、裁判手続きにする場合の相談などでしょうね。
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この回答へのお礼

親身に答えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2010/10/21 19:27

質問が意味がわかりません。


嫁とは誰なのでしょうか?
叔父様の奥様なのでしょうか?
であれば、お子さんがいなければ、叔父様の両親にも権利があると思います。
叔父様の両親の実印や印鑑証明などが無ければ、登記の変更などは出来ないですし、遺産分割協議も整わないでしょう。不正な方法を使えば別でしょうがね。

嫁とは、叔父様の息子さんの奥様なのでしょうか?
養子縁組をしなければ、相続人にはなれないように思います。
息子が先に亡くなっている場合には、息子さんにお子さんがいた場合のみ、お子さんに権利が生じるでしょう。ただし、叔父さんが亡くなった後に、叔父さんの息子さんが無くなり、その後叔父さんの遺産分割協議をしようとすれば、息子さんの嫁も相続人でしょう。他にお子さんがいなくて、息子さんにもお子さんがいなければ、息子さんの嫁に100%にもなりかねませんね。

生前どのように思っても、無くなったら話をすることは出来ません。遺産を残し、あげたい相手を特定したい場合や特定の人の相続権を減らすためには、遺言書を残さなければならないでしょう。
交通事故ではなく、病気でお亡くなりになったわけですから、よほどのことが無ければ、病気や余命の告知から亡くなるまでに時間的余裕はあったと思います。それでも遺言を残さなかったということは、残される遺族のことを考えてあげる気がなかったか、考えられなかったのでしょう。
であれば、相続の権利がない人がある人に何を言っても、円満でなければ意味がないでしょう。

相続での争いは、権利関係が良くわかるように続柄を正しく使う必要があります。
権利の有無が難しい案件であれば、専門家に相談しましょう。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。嫁というのは、叔父の妻です。分かりにくい文章ですみませんでした。

家族構成は、亡くなった叔父の妻、高校生と中学生の子一人ずつ、叔父の母です。

叔父は遺言書を書くと、死ぬ事を認めるようで、きっと書けなかったのだと思います。あくまで私の想像ですが。色んな事から逃げてきた人なので。冒涜する訳ではありません。

入院して亡くなるまで3ヵ月でした。人により長いと思うか、短いと思うか分かりませんが、私だったらたった3ヵ月で死を受け入れ、遺言を残すという事は出来ないと思います。残された人に対し無責任かもしれませんが。トラブルになる事も分かりますが。

私達も何度となく、遺言を書くよう言おうとしましたが、具合の悪い叔父を目の前にすると言えませんでした。

子がいるので、叔父の母(私からみて祖母)には相続権は無いんですよね。全部嫁に行くんですよね。でも、今まで祖母が出してきた生活費や保険代もろもろ1000万近いらしいので、少しでも返してもらえないか、簡易裁判所に相談しに近いうちに行くことにしました。

嫁(叔父の妻)は生活費が無いと言いながら祖母に生活費を出させ、叔父には高い保険をかけていました。全て嫁の計画としか思えません。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/21 00:02

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