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有給休暇管理台帳について(労働基準監督署より指導がありました)

先日、労働基準監督署より調査があり有給休暇管理台帳について指摘を受けました。管理台帳を作成していなかったため、改善報告書を提出することになりました。
管理台帳を作っているのですが、何年前からのを作ればいいのでしょうか?
当社では最長24年勤務の方(創業当時から勤めておられます)が最長なのですが、その方が入社した時からのを作るのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

年次有給休暇の請求時効は2年ですので平成20年度分からで良いはずです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
御礼が遅くなってしまってもうしわけないです。

平成20年度分から計算してみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/12/11 13:39

時効は2年で消滅ですが、消滅しない前年が何日繰り越してきたかは、さかのぼって記録をつけて追わないとわかりません。



まず、各人勤続年(0.5年:10日、1.5年:11日、2.5:12日、…)ごとに発生日数を記入します※。

次に今年度の勤続年度の取得消化日数を、さかのぼって記録します。2年つづけて申請してなければ、その年次まででよいことになります。

※平成13~11年あたりまでさかのぼる人がいるなら付与日数の法改正がありましたので、それもおさえなければなりません。参考URLをご覧ください。

面倒なら、今まで消化しなかったものとして、現在全員2年分満額(日?)あるものとしてスタートできます。

参考URL:http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/nenkyuu …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
御礼がおそくなってしまってもうしわけないです。

全員2年分計算していきます。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/12/11 13:40

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