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年末調整『保険料控除申告書』について。
私は、去年の10月末に前の会社を辞め、今年の9月に今の会社に就職しました。

先日、会社から、年末調整の案内及び、扶養・保険料控除申告書を頂きましたが・・・

案内には、「保険料控除申告書欄には、保険料払込証明書を転記してください
(保険料払込証明書を添付して下さい)」と記載があったのですが、
この場合、保険料控除申告書にクリップなどで挟んでおくくらいでいいのでしょうか?

また、「中途入社の人は、求職中の国民年金や国民健康保険料を支払った人は、
社会保険料を記入して下さい(国民年金保険料は、証明書を添付して下さい)」とも
記載されていました。
私は親から、国民年金の証明書を貰ったのですが、私は去年の11月から求職中だったため、去年の11月・12月分の証明書もあり、この分も一緒に添付(クリップなどで挟んでおく)しとけばいいのでしょうか?

また、国民健康保険料については、証明書などがない為、自分で調べて記入するということでいいんでしょうか?

最後に、扶養・保険料控除申告書に記載されている「平成22年分」とは、
今年の1月から現在までを指す意味として捉えればいいのでしょうか?

いまいち正確に理解できてないため、よろしければ回答をお願いします。

A 回答 (5件)

>この場合、保険料控除申告書にクリップなどで挟んでおくくらいでいいの…



はい。

>去年の11月・12月分の証明書もあり…

去年の分でも今年になってから払ったのなら、今年の控除対象になります。
去年のうちに払ってあったのならだめです。

>国民健康保険料については、証明書などがない為、自分で調べて記入するということ…

家族の中で国保があなただけならそれでよいです。
ですが、ほかにも国保の家族がいるなら、国保税の納税義務者は世帯主であり、実際に世帯主が払っているならあなたの申告要素にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>「平成22年分」とは、今年の1月から現在までを指す意味として…

いやいや、今年の元日から大晦日まで。
もちろん大晦日までにはまだ 2ヶ月もありますから、取らぬ狸の皮算用をするということです。
1年が終わって、皮算用と狩りに行ってきた結果が異なったら、年が明けてから会社で「再年末調整」をしてもらうか、自分で「確定申告」をすることになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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国民年金は今年の元旦から12/31迄に納付(滞納や免除の追納を含む)した額を出します。


ですから昨年の分で「今年に入って」納付した額を含みます。(消印を確認下さい)
国保保険料は世帯主宛てに来ます。
世帯主が自分の控除で落とす場合もあります。個々に切り分けて計算出来ない為、誰が国保を取るか家庭内で調整を。
恐らく、国保無しでも今年の稼働状況からは税金ゼロとなりそうです。(所謂103万条項-所得税非課税ライン)
年収が98万を切ると住民税も無しに。
こうなると、全ての控除項目を世帯主に渡す事になります。(扶養控除自体廃止だが、扶養の概念は残る)
昨年離職後に税務署に還付申告をされていない場合、昨年中に納付の国民年金と国保保険料は、税務署に還付申告する事で精算還付されます。こちらは、離職時に貰った源泉徴収票と各領収書を添付します。(離職時点で年末調整不能となりますから確定申告で精算します)
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>保険料控除申告書にクリップなどで挟んでおくくらいでいいのでしょうか?


いいえ。
申告書の裏にのりづけします。

>私は親から、国民年金の証明書を貰ったのですが、私は去年の11月から求職中だったため、去年の11月・12月分の証明書もあり、この分も一緒に添付(クリップなどで挟んでおく)しとけばいいのでしょうか?
「親から証明書もらった」ていいますが、親が年金の保険料を払ったんでしょうか。
もしそうなら、親が控除を受け、貴方が控除を受けることはできません。
貴方が払ったのならもちろん貴方が控除を受けられますが、去年払った分は今年の控除にはなりません。

>また、国民健康保険料については、証明書などがない為、自分で調べて記入するということでいいんでしょうか?
そうですね。
国保も同じですが貴方が払ったんですよね。
額は役所に聞けば教えてくれます。

>最後に、扶養・保険料控除申告書に記載されている「平成22年分」とは、今年の1月から現在までを指す意味として捉えればいいのでしょうか?
いいえ。
1月から12月末までです。
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>(保険料払込証明書を添付して下さい)」と記載があったのですが、


この場合、保険料控除申告書にクリップなどで挟んでおくくらいでいいのでしょうか?

いいえ。証明書は保険料控除申告書の裏側に貼付(のり付け)しましょう。

>私は親から、国民年金の証明書を貰ったのですが、私は去年の11月から求職中だったため、去年の11月・12月分の証明書もあり、この分も一緒に添付(クリップなどで挟んでおく)しとけばいいのでしょうか?

いいえ。去年払った保険料は申告できません。今年払った、および払う見込みの保険料を申告書に記入します。

ですから去年の国民年金保険料証明書は使えません。今年の国民年金保険料証明書だけ貼付します。

>また、国民健康保険料については、証明書などがない為、自分で調べて記入するということでいいんでしょうか?

その通りです。

>最後に、扶養・保険料控除申告書に記載されている「平成22年分」とは、
今年の1月から現在までを指す意味として捉えればいいのでしょうか?

「平成22年分 保険料・・」とは、今年の1月から現在までに払った保険料と今後、年末までに払う見込みの保険料の合計額を意味します。
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#4です。

追加回答です。

「平成22年分 扶養控除等・・」とは、今年の12月31日現在の状況を意味します。

例えば、子供について扶養控除を申告するには、今年の12月31日現在において、子供が「扶養親族」に該当しなくてはなりません。「扶養親族」に該当する子供のみ、「平成22年分 扶養控除等・・」に記入することができます。

また妻について配偶者控除を申告するには、今年の12月31日現在において、妻が「控除対象配偶者」に該当しなくてはなりません。「控除対象配偶者」に該当する妻のみ、「平成22年分 扶養控除等・・」に記入することができます。
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