
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ありません。
税金と相続(遺贈とは違います)に関して、事実婚は夫婦とは認められません。事実婚は民法上の親族ではない為、配偶者控除だけでなく、扶養控除の対象にもなりません。
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