No.1
- 回答日時:
住所を管轄する法務局に行けば、おおよそは分かります。
おおよそと言うのは、その山林が道に接している保障はありませんし、街と違って、
境界に杭など打っていないのが一般的ですので、おおよそがわかっても、実際
どこからどこまでが自分の土地(山林)なのか分からない場合が多いです。
また、固定資産税も掛かっていないような土地ですと、ものすごく山奥で、
そもそも簡単には近づけない場所かも知れません。
時間があるようでしたら、ダメ元で法務局なり、役場なり、そのあたりの林業をされている
方等に聞き込みすれば、より正確な場所がわかるかも知れません。
ご回答ありがとうございます。
古い登記簿の土地図面をみると道に接しているようですが
その道幅がどの程度かも書かれておらず、実際に道として存在するのかどうか。
いちど時間をつくって法務局へ行ってみたいと思います。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
原野商法であれば、基本は捨てることです。
千歳から5分の現場に行きました。
公図はしっかりと区画され道路も作られていましたが、現場はただの山林でどこがどうなのやらさっぱりと分からない状況でした。
回答者様の中に測量ということが書かれていますが、原野商法の土地の測量で二次被害にあっているひとが多数います。
測量するために木の伐採等の理由で、300万円ということを行ってきました。300万円で測量すれば、1000万円の価値があるというので、それなら300万円であなたが買ってくださいと言ったところ退散いたしました。
六ヶ所村の原野商法の相談も受けました。
もう原野商法が昔のことで、ネットにも詳細書かれておりません。
登記情報から公図をとるのは簡単ですので、司法書士会に電話して現地の方を紹介してもらい、依頼すればとれます。
地方ですから、登記の所在地番が住所となっていると思われますので、グーグル地図検索をすれば、わかると思います。
まず費用をかけず調べることで、現場に行くのはダメもとで行ってください。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho_ …
No.4
- 回答日時:
追加
原野商法は田中角栄の列島改造からくるもので、昭和40年前後のことです。
昭和50年代は原野商法は関係者が逮捕された後になりますので、別荘地かなと思います。
別荘地ブームがあり、かなの悪徳業者が暗躍し、その業者がテレビでCMもしてました。
基本的には、原野商法の残党がしたことですので変わりはないと思われます。
>住所で調べようとしても現住所が変わっており場所の特定ができません。
住所とは何をさすのでしょうか。
登記の所在地番が変更されているのは区画整理の場合で、それ以外には変更されません。
そもそも住所とは、ある人の生活の根拠地のことを言いますので、土地に住所はなく、通常は登記の所在地番で表示します。
パンフレットに住所として書かれているおり、それが変更されたとすると、そのパンフレットがインチキの可能性もあります。
その場合、全く関係無い土地の売買かもしれません。
いわゆる詐欺の原野商法です。
No.5
- 回答日時:
また追加します。
権利証はあるのでしょうか。
権利証があれば、所在地番が書かれていますので、先ほど書いた司法書士会で司法書士に依頼すれば登記事項と公図はとれます。市区町村の合併で所在の変更はありえますが、現地の書士会ならそれは新しい市区町村が分かります。
権利証がもともと無いのであれば、原野商法よりもっと質の悪い詐欺師です。
どうしても、古い登記簿の住所というのが理解出来ません。
住所は人の住む所で、建物の無いところに住所はありません。
地番は変更されませんので、質問の根本が理解出来ません。
No.6
- 回答日時:
再度追加します。
他の回答者様の回答を説明しておきます。
>地目が山林ですので、地目が原野よりは条件が良いかと思います。
山林を現場を見せずに売却するのを原野商法と言います。
地目原野は殆どありません。
>住所を管轄する法務局に行けば、おおよそは分かります。
さいさん書いてますように、土地に住所はありません。
No.7
- 回答日時:
法務局へ行けば公図を閲覧できるし、住宅地図も置いてあるので調べる事はできますが、山の中などは公図だけではわかりにくい事も多いです。
自治体によっては固定資産税課で地番図というものを用意していて、それを閲覧できるところもあります。全体の位置関係を把握するには、法務局の公図よりも固定資産税課の地番図のほうがわかりやすいです。法務局の公図閲覧は有料ですが、固定資産税課の地番図閲覧は無料のところが多いです。また町名などの変更があったのであれば役所の方がわかりやすいと思います。まず物件のある自治体の役所で地番図の閲覧ができるかどうか確認して、できるようであれば先にそちらへ行った方が良いと思います。
No.8
- 回答日時:
質問の仕方に問題がありませんか
また見当違いな回答が寄せられました。
原野商法であるなら、東京在住の人が北海道や東北という遠隔地で、法務局にいくにも現場に行くにも、飛行機代・電車代・宿泊費で相当な出費のかかる所を選んでます。
質問が本当に原野商法なら、法務局にいくのに10万円以上の経費がかかるのですが、回答者はそのことを理解してません。
もう既に、原野商法は死語で、一般の人は知らない言葉のため、見当違いの回答になるのです。
それとも、誤って原野商法という言葉を使っているのでしょうか。
昭和50年代は原野商法が終わった時代です。
住所が分からないという質問に対して、住所で法務局調べるという回答がありますが、調べる住所が分からないという質問をしているのです。
この質問、つまり住所が分からないということ自体がありえないことですので、正確に補足説明してくたさい。
No.9
- 回答日時:
再度補足説明をお願いします。
昭和50年代は、詐欺師により他人の土地をを売却する事件が多発しました。
権利証の偽造によって未然に防いだ例もあります。
ます質問したいのは、権利証がありますか?
登記をしていない可能性があります。
登記をしていないなら、法務局で調べようがありません。
あなたのお住まいは何県で当該物件は何県ですか。
こうした犯罪は、調査に費用と手間がかかるのが特徴です。
調査するために10万円かけてもったいないという気持ちをおこすのが犯罪のトリックです。
住所が記載されたものを詳細に説明してください。
再度書きますが、住所は建物にふされた番号で土地ではありません。
土地の住所と偽り、土地の地番の記載がなく、権利証もないと、完全な空想話しで、調べる以前に物件がありません。
尚、その土地は買い手がおらず、おそらく価値はゼロでしょう。
ですので調査費用をどこまでなら払えるかといことも判断してください。
No.10
- 回答日時:
No.2です。
質問者様の登記簿の土地が実在し、公図や国土調査の資料等がありましたら、緯度、経度か座標を求め、地形図、航空写真からおおよその場所は見つかります。
より正確な場所の特定、境界復元は有能な測量士に依頼すれば、技術上は可能です。
費用につきましては土地の価値とのバランスで決められたら良いかと思います。
他の回答でも、限られた予算で最高の結果を出すのが本物のプロと書きましたが、土地の価値に合わない金額を計上したり、伐採に頼る社会正義に反する測量業者は本物のプロではありません。
要は選択を誤らないことです。
ご回答ありがとうございます。
手元に古い登記簿の写しに住所、地目、地積などと土地図面があります。
ネットでいろいろと検索して、本当に大まかですがだいたいの場所は特定できました。
その図面では道路に面しているように書かれているのですが
もちろんその道路は特定できませんでした。
その道路もはたして存在しているのかどうか・・・。
一度時間をつくって法務局に行ってみたいと思います。
ありがとうございました!
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続税・贈与税 不動産の相続についてですが 2 2023/05/04 11:33
- 固定資産税・不動産取得税 固定資産税通知書と土地謄本の住所の連携がとれてない 5 2022/09/05 18:25
- その他(法律) 元々田んぼだった非住宅用地について 7 2022/11/07 10:23
- 相続・贈与 亡くなった父の土地名義変更について 6 2023/02/13 23:28
- 法学 普通裁判籍と特別裁判籍 について 管轄裁判所とその選択について 1 2022/06/12 15:50
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
隣家に我が家の水道管とガス管...
-
【土地購入】セットバック内に...
-
浜松市の大規模既存集落制度に...
-
定借借地権付き住居を買い取る...
-
分家の農地は、集約出来ないの...
-
一般定期借地権付き土地で一戸...
-
未完成の建物でも、無償返還の...
-
前面道路が4mない建て替え不可...
-
縁がある土地って、第一印象か...
-
相続税額の計算について
-
市街化調整区域(旧住宅地造成...
-
実家の相続について
-
地番が複数に分かれる場合での...
-
斜面(法面)付きの土地の購入...
-
父の実家に土地が数カ所ありま...
-
相続税計算について(借家の賃貸)
-
仮換地って何ですか?
-
父の所有土地が結構あり、将来...
-
同族株の帳簿価格と相続税評価額
-
老後に老人ホームに入る前にす...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
老後に老人ホームに入る前にす...
-
隣家に我が家の水道管とガス管...
-
固定資産税を有利にするのは、...
-
実家の相続について
-
古墳の横の土地について、
-
縁がある土地って、第一印象か...
-
風水で三角形の土地について
-
地主が土地を売ってくれません。
-
土地売買契約書の地目について
-
前面道路が4mない建て替え不可...
-
外構工事費用は不動産取得費で...
-
父の所有土地が結構あり、将来...
-
相続税計算について(借家の賃貸)
-
ド田舎に駐車場を借りるにはど...
-
地番が複数に分かれる場合での...
-
市街化調整区域(旧住宅地造成...
-
土地の境界線について
-
斜面(法面)付きの土地の購入...
-
相続放棄申述書の土地の面積の...
-
相続税申告時の不動産評価額に...
おすすめ情報