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今年の6月に交通事故(ひき逃げ)に会い、昨日の通院で完治しました。
事故の内容は相手が車で私が原付です。また、過失割合は100:0です。
診断内容は左手捻挫、右膝内障でした。
また、右膝は損傷が酷く、手術を行いました。
入院、通院は下記のとおりです。
6月 入院5日 通院2日
7月       通院12日
8月       通院10日
9月       通院7日
10月       通院4日
11月       通院2日

幸い相手は捕まり、相手の保険会社とやりとりをしていますが、慰謝料の額に納得できていません。
352800円というのは妥当な金額なのでしょうか?
事故当日、相手は逃げていますし、つかまったあとも私に対して暴言を吐いてきました。
私も趣味の水泳も出来ていません。大会もキャンセルしました。

どなたかわかる方教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

あなたは原付だったということですが、任意保険には加入していませんか?


あなたやあなたの家族の契約する任意保険(他の自動車でも)があり、弁護士特約がついていれば、代理での交渉をしてくれることでしょう。弁護士費用は特約で保険会社負担となります。

弁護士が交渉することとなれば、一般に弁護士の報酬は手付金などを除けば、勝ち得た金額から計算するため、少しでもあなたの賠償請求を多く得ようとすることでしょう。計算上勝ち得た金額から計算しても、弁護士特約が適用されるような場合には、あなたが得るお金が減ることはないでしょうからね。

保険会社との交渉の場合、任意保険会社は自賠責保険での賠償範囲で出来るだけ納めようとするでしょう。そうすれば任意保険会社が持ち出す保険金が減ることになりますからね。
慰謝料などは基準があるだけで、そのとおりの金額で示談しなければならないものではありません。双方が納得する金額か、裁判で決着をつけるしかないでしょう。

過失が0の場合、保険会社が代理交渉できませんので、通常あなた自身が対応することになり、相手は保険会社の事故のプロです。対等に交渉できるわけがないでしょう。

事故で儲けることを考えるのではなく、損害を正しく評価してもらい、賠償や慰謝料をしっかりと貰うべきだと考えます。事故はいろいろなパターンがあり、それぞれ慰謝料などは大きく異なります。専門家のアドバイスを聞いた方がよいかもしれませんよ。

私は症状固定後に弁護士特約を使って弁護士へ依頼しました。依頼から半年が経ちますが、依頼当初から裁判となり、未だ結論に至ってはいません。弁護士への依頼も裁判を含めるかどうかは、相談次第でしょう。

慰謝料などの計算や請求のための資料作成を代行する行政書士もいますね。ただ行政書士は代理交渉をすることが出来ませんので、争うことが前提であれば弁護士依頼となるでしょう。
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慰謝料には目安があります。


http://car.law-act.com/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA% …
それを上回る額を請求することは可能ですが、
相手(もしくは保険会社)が納得しない場合
支払ってもらうためには民事訴訟を起こし
それに勝訴するのが第一段階です。
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352800は慰謝料ではなく、単純に通院やその他の損害賠償と思います。


慰謝料は別です。
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>352800円というのは妥当な金額なのでしょうか


全く妥当ではありません。なんで、そんな端額がつくのか。
慰謝料5,000万で請求しましょう。
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