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慰謝料の請求額について聞きたいです。
病院でかかった費用が97000円(入院6日、通院6日)
仕事休んだ日数が12日、次行く新しい職場が決まってて、まだ仕事に行けてない日数が8日(1日1万)
傷病名が、眼窩底骨折 後遺症は未定
割合は10:0で自分は被害者です。

慰謝料とる金額は、いくらぐらいが妥当ですか?

質問者からの補足コメント

  • 交通事故ではなく7月14日に起きた傷害事件です。

      補足日時:2018/08/10 07:59

A 回答 (5件)

傷害事件は事件であって事故ではありません。


此処は事故についての質問の場所なので、カテゴリーが合っていないです。
ただ、事件のカテゴリーはないような気もしますし、
事件に関しての質問自体が、ネットではなり存し得ないと思います。
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自賠責での慰謝料計算は



総治療日数 か、実入通院日数×2
どちらか少ない方に×4200円です。

今回いつの事故でどれくらい期間があったか分かりませんが、入通院の方が少ないとして
12日×4200円×100800円
こちらが慰謝料となります。

何かしらの後遺障害が認定されたとしたら級により慰謝料が出ます。

休業損害は基本的に就業者の場合は直近3ヶ月の給料から1日辺りを算出します。

骨折して入院までしてこれだけか!
と思うなら、弁護士費用特約使って弁護士立てたら良いです。
慰謝料額は弁護士入れると2~3割増となります。
ただ、支払われるまで先が長くなりますが。
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交通事故は非常に件数が多いので、例えば自賠責ではある程度


定型的に金額が決められています。

自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の
共済金等の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)では、
自賠責の慰謝料は次のような扱いになっています
(被害者に過失がある場合は減額されます)。

•傷害: 1日につき4,200円
•後遺障害:  32万円~1,600万円(自動車損害賠償保障法施行令別表第1、第2記載の等級による。また、被扶養者が存在するなどの事情で加算あり)
•死亡: 死亡本人350万円。遺族は請求権者1人の場合550万円、2人の場合650万円、3人の場合750万円。なお、被害者に被扶養者がいる場合は200万円加算。

保険会社が提示する慰謝料は裁判をやった場合の賠償額より少し安めになりますので、
弁護士さんに頼んで交渉・裁判等行えばまず間違いなく当初の提示より高い
金額で決着がつくと思われます。
交渉自体は弁護士さんに頼むとしても依頼者側で情報収集などの
手間がかかりますし、解決までの時間も延びますのでケースバイケースですが、
金額に納得いかない場合は弁護士さんに相談してみるべきです。





慰謝料とる金額は、いくらぐらいが妥当ですか?

慰藉料というのは、精神的な損害に対する賠償
のことです。

被害者はその他、治療費、通院費、逸失利益、休業損害
などの請求が可能です。
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交通事故の話なら…


規定があるから、
その範囲しか
支払されませんよね
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最低でもかかった費用は請求して下さい。

相手の保険会社にも問い合わせみて
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