今年22年の1月5日に長男を出産し、昨年の11月24日から産前、産後休暇をへて現在育児休業中です。1歳なるまで休業のよていです。(4月まで延長する予定
今年一年無給(有給休暇消化分で一万ちょっと入金はありました)なので、配偶者控除をうけられるかもと思って、旦那様に会社側へ手続きをお願いいたしました。
何が必要かわからなかったので、源泉徴収票(無給は確定してるので・・もういただきました)や、生命保険の払い込み証明もわたしました。
それらは結局いらなかったのですが、21年度の私の収入を旦那様の会社の人から聞かれ、178万ほどだったため手続きができないと回答をもらいました。
22年度現在の手続きをしようとしているのに、なぜ21年度の収入をきかれたのでしょう?
育児休業中にかぎり、配偶者控除をうけられる、といったものは具体的にどういった手続きをふめばうけられるのでしょうか。
会社判断によるものなのでしょうか?
還付申告できるとしたら、旦那様、私の誰で手続きが出来るものなのか、ぜひ教えていただきたく思います!
アドバイス宜しくお願いいたします~。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>22年度現在の手続きをしようとしているのに、なぜ21年度の収入をきかれたのでしょう?
??です。
考えられるのは、健康保険の扶養と勘違いした可能性もありますね。
>育児休業中にかぎり、配偶者控除をうけられる、といったものは具体的にどういった手続きをふめばうけられるのでしょうか。
ご主人が「平成22年分」の「扶養控除等申告書」を会社からもらい、「控除対象配偶者」の欄に貴方の氏名を記載して提出すればいいです。
年末調整のときに渡されるのは「平成23年分」のことが多いので、よく見ないといけません。
>会社判断によるものなのでしょうか?
いいえ。
給与年収103万円以下の配偶者がいれば、控除を受けられます。
>還付申告できるとしたら、旦那様、私の誰で手続きが出来るものなのか
会社で年末調整の書類の提出が締めきりになっていて、もう受付けてくれない場合もあります。
その場合は、ご主人が確定申告すればいいいです。
貴方が代理で申告することも可能です。
来年になったら、ご主人の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
ご主人は還付の申告なのでいつでもできます。
わかりやすくありがとうございます!
子供の健康保険も変更するところなので、混同されて、収入を確認されたのだと思いました。
ちょうど、年末調整締め切りに間に合い、ちゃんと22年度の書類をもらって子供二人の名前と私、そして収入0円と記入することができました。
たすかりました~~~!!
No.3
- 回答日時:
「22年度現在の手続きをしようとしているのに、なぜ21年度の収入をきかれたのでしょう?」
そうですよね。理解できませんね。なぜかなど簡単です。
会社の担当がバカだからです。
知らないのです。トロイのです。
それだけです。
まったく無意味な数字を貴方から聞こうとしてますね。なにに使用するつもりなのかも想像できかねます。
No.1
- 回答日時:
>21年度の私の収入を旦那様の会社の人から聞かれ、…
おかしいですね。
個人の税金に「年度」(4/1~3/31) は関係ありません。
1/1~12/31 の「平成22年分」が判断材料になるだけです。
>178万ほどだったため…
去年の 1/1~12/31 で 178万だったのなら、今年の配偶者控除荷は関係ありません。
>育児休業中にかぎり、配偶者控除をうけられる…
税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「育児休業中」という理由ではなく、その年の大晦日現在でいくらの所得があったかを問うだけです。
>配偶者控除をうけられる、といったものは具体的にどういった手続きをふめば…
年末調整または確定申告。
>会社判断によるものなのでしょうか…
会社判断というか、会社が無知で間違った判断を下しましたね。
それで、子供の分の扶養控除は付けてもらえるのですか。
いずれにしても、会社に言ってもらちがあかないのなら、年が明けてから確定申告をすればよいです。
>還付申告できるとしたら、旦那様、私の誰で手続きが出来るものなのか…
控除を受ける者が申告します。
控除を受けるのは夫でしょう。
健康保険も旦那側に移そうとしていたので、混同されたのかもしれません。
いちおう22年度の扶養控除用の書類を受け取れたので、さっそく育児休業中ゼロ円、と記入して提出しました。
たすかりました!ありがとうございました。
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