一回も披露したことのない豆知識

40代です。今、就職活動中の身ですが、実は2週間くらい前に解雇となりました
尚、試用期間中のことです。(2ヶ月、営業職) 

次の就職にはこの会社を履歴書に書くつもりがありません。
短期で、かつ、試用期間中であるため問題ないとは思うのですが、、

私の場合、今まで自営であったため、この会社の存在が無ければ、印象がいいように見えます。
そこで気になるのは、「源泉徴収票」と、「雇用保険者証」
「雇用保険者証」に関して言えば、あらたな会社では、そもそも履歴書に書かないわけですし、
何も言われず、発行するものと思います。

そうすると、2枚の(前の会社、次の会社)雇用保険者証を持つことになるのでしょうが、
これは、雇用保険(給付)の申請時にハロワで処理できると考えています。
(あまり自信が無いのですが、、)

残る、「源泉徴収票」が問題だな~~と、思うのですが、
実際、前会社の給料は安く(月、12万円)日割りもあり、
総額、18万くらいです。

金額に関わらず、源泉徴収票は必要だと思いますが、
知人のところで、バイトしていたとか??

そういう理由で、回避できないものでしょうか?
尚、自営のほうは今年に入り、ほとんど開店休業状態で、市役所には
「無職」ということで、所得申請していまして、
国民年金などの免除申請などはしています。

どなたかよきアドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

源泉徴収票は


その名の通り給与から源泉徴収された所得税額を
証明するものなので
年内に就職して新たな会社で年末調整を受ける気がなければ
提出する必要がありません。
自営の経費と合算して来年確定申告すればいい話なので
関係ありません。無ければ無いでかまいません。
自営の場合、赤字で課税所得が無くても
確定申告はゼロで申告しないとゼロ申告と未申告は違います。
雇用保険被保険者番号は会社が変わっても変わらないことに
なっているので
保険期間を合算したければ提出するしかありませんが
二ヶ月なのでそれを放棄すれば
雇用されて働いたことがないとしてもいいかもしれません。
新雇用先が加入の申請をした場合、
住所氏名、生年月日でハローワークが検索したときに
以前の加入履歴がヒットするかどうかは知りません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>雇用保険被保険者番号は会社が変わっても変わらないことに
なっているので
保険期間を合算したければ提出するしかありませんが
二ヶ月なのでそれを放棄すれば
雇用されて働いたことがないとしてもいいかもしれません。
新雇用先が加入の申請をした場合、
住所氏名、生年月日でハローワークが検索したときに
以前の加入履歴がヒットするかどうかは知りません。

ああ、そうなのですか?
う~~ん、、無知ですいません。
ということは、「雇用保険」というのは、あくまで「ハロワ」が運営母体というのか
管理していると見ていいのでしょうか?

できれば教えてください。

補足日時:2010/11/23 13:38
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源泉徴収票については、新しい会社に入社した年に、同年中に他社で働いて収入を得た分については提出が必要なので、もし質問者さんが今年中に就職が決まって入社する事になれば、普通は会社に提出が必要ですが、これについては、会社で年末調整せず、ご自分で確定申告されれば問題は無いと思います。



ただ、前職で雇用保険に加入していた場合、新しく入社した会社で雇用保険の手続きをする際に、保険の加入歴から職歴詐称が発覚するケースも多いです。
実際に、私が勤める会社でも(私が知る限りでも)数名の方が、雇用保険の加入手続き時に詐称がバレ、厳重注意もしくは内定取り消しになりました。
中には、質問者様と同じように、試用期間中に退職した職歴を隠していた方もいましたよ。

なので個人的には、試用期間中の2ヶ月目でも保険に加入していた場合は履歴書に書いておいたほうが無難かなとは思います。
ですが、就職に不利だと感じるなら、履歴書や職務経歴書にはその職歴は書かないのはありだと思いますが、面接の場で一言、前職は2ヶ月で辞めたことは伝えておくことをお勧めします。

この回答への補足

丁寧な回答ありがとうございます。
未熟者ながら、勉強になりました。。

補足日時:2010/11/23 15:15
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>ということは、「雇用保険」というのは、あくまで「ハロワ」が運営母体というのか


管理していると見ていいのでしょうか?

意味がわかりません。
ハローワーク(公共職業安定所)は厚生労働省が設置する国の行政機関なので
加入や給付など雇用保険事務をやっています。
雇用保険制度については
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken.html

会社都合(倒産や解雇)で失業した場合でも
雇用保険者の保険料を支払った期間が過去1年間に6ヶ月以上ないと
雇用保険の失業給付の要件を満たさないので支給はされませんよ。
保険期間の間が1年未満なら保険期間を合算できます。
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雇用保険の被保険者番号は一生ものです。

一度、資格取得をすると一生変わりません。氏名と生年月日で人を特定しますが番号はわかります。運営は厚生労働省、事業仕分けにも登場した雇用保険特別会計です。
次に就職して、雇用保険の資格取得手続きをすると、加入暦があったということが会社に伝わる可能性があります。

経歴の詐称はしないというのが、良きアドバイスと思っております。

今の時代、昔と違って、懲戒解雇でない解雇は、悪いイメージがなくなってきていると思います。「一生懸命やったのに会社の都合とやらで、、、。」ということです。
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源泉徴収票は年末調整の為に必要になるので、次の就職先が年内に決まらなければ、前職のものを請求されないと思います。


年内に就職先が決まった場合でも、前職の分の税金の年末調整(税金の還付)を受けなくて良ければ、就職先へ提出する必要もありません。
戻ってくる税金の額は少ないと思うので、前職履歴を隠したいということであればよろしいのではないでしょうか。
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