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こんにちは。

この場合の違反はどうなるのでしょうか?
※下記はフィクションです。


例えばAさんが不倫をしていたとします。
Aさんは私の友達です。

Aさんを不倫から脱せられる方法はないものか、妻と相談したとします。

んでAさんを説得の結果

「では不倫はやめる。その代わり他人にこのことは口外しないでくれ。口外したら違約金として3万円払うこととする」

との内容で私とAさんは一筆書いて契約をした。

私はしゃべってないけども、Aさんから
「Bさんから俺が浮気をしたと聞いた。お前にしか話していないのだから、お前がBさんにバラした。よて違約金3万円払え」
とAさんから詰め寄られました。

妻にこのことを話したところ
「私がBさんに話した。あなたとAさんの契約は知らなかった。というより、そもそもAさんとあなたの契約なんだから、私がしゃべろうがどうしようが、あなたがしゃべらない限り違約金は払う必要ないんじゃないの??」
と妻から意見されたとします。

質問です。

1.違約金は払わねばならない
2.払う必要はない
3.妻は名誉毀損でAさんから訴えられたら負ける可能性がある。

法律はどうなっているのか気になりました。
ご存じの方よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

 「ある事実を口外しない契約」がただちに公序良俗違反になるわけではないので、違約金の額も3万円程度であれば、ただちに無効というわけでもないのでしょうね。



 とはいえ、契約は、契約の当事者間を拘束するものですから、契約の当事者ではない妻がこの契約に拘束されることはありません。
 この契約について、妻を夫の履行補助者(たとえば、会社と契約を結んだ場合、契約の当事者は会社そのもので、その従業員は履行補助者になります。履行補助者の債務不履行は、契約当事者の債務不履行と同視されます)と解することも困難でしょう。

 したがって、「違約金を支払う義務はない」ということになります。

 他方、名誉棄損が成立するためには、そもそも不特定または多数の人に名誉棄損に該当する事実を告げなければいけないため、名誉棄損にもあたらないでしょう。



 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
非常のによくわかりました。

お礼日時:2011/01/16 21:29

公序良俗に反する契約や違法な契約はそもそも無効です。


どちらか一方にのみ利益の発生する契約も無効にできます。
本契約はAさんにのみ一方的に利益があります。
主人公(?)の方が契約を結ぶメリットはありません。
また金銭のやり取りのない契約は拘束力はありません。

よって如何なる面から見ても、契約そのものが無効ですので、
違約金を払う必要はありません。

しかし、名誉毀損にあたる可能性はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/16 21:28

そもそも口止め料という考え方が公序良俗により無効でしょう。


名誉毀損にはなりえる可能性はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/16 21:27

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