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遺族年金は、一度でも年金をもらっていると遺族には年金受給されないと聞いたのですが、本当でしょうか? 夫60歳・妻48歳・末っ子が7歳です。 年金受給の年齢になりましたが、現在はまだ在職中なので考えています。

A 回答 (2件)

ご質問は、


ご自身(夫=60歳)になったので、
老齢厚生年金を受給するかどうしようかと考えられているのですよね?
以下、その前提で説明します(厚生年金でないと話がちがってきます)。

結論から言うと、60歳~老齢厚生年金は受給してなんの問題もありません。
逆に、受給しないのは損で、必ずもらうべきものです。
その年金を受給したという理由で、
あなたが亡くなったときに妻に遺族年金が支給されなくなるということはありません。

細かいことを説明すると長文になるので、
ポイントと思われることだけ補足します。

老齢厚生年金は、60歳~65歳と、65歳以上とで、異なります。
60歳~65歳未満は「特別支給の」老齢厚生年金といい、65歳~が本来の「老齢厚生年金」です。
この「特別支給の」老齢厚生年金はもらうことによるデメリットはありませんので必ずもらった方がよいです。
ただし、在職中とのことなので、厚生年金の被保険者(給与から年金保険料は控除されてますか?)
であるならば、給与額により支給調整されます。
(給与が現役並みの人は全額支給停止となることも多々あります)
また、質問者さんの年齢ですと、支給されるのは報酬比例部分のみです。
(基礎部分(定額部分)は、生年月日によります。今60歳だとおそらく65歳と思います。)

65歳~の年金は、また65歳になるときに「受け取りますか?もう少し先にしますか?」というハガキが送られてくるので、その時に考えましょう。
その時は、もう少し先(繰り下げ支給で66歳・・・70歳を選択)すると、
年金額が少し増えますので、考えどころです。
(これが、65歳前の年金は一切関係ないので、65歳前の年金はもらっていよいのです)

実際、私の親族でも、
63歳の夫(老齢厚生年金を受給していた)が亡くなり、
60歳の妻が遺族厚生年金を請求し、しっかりもらっています。

ちなみにですが、
厚生年金でなく、国民年金ですと、遺族年金は
「子(18歳未満または20歳未満の障害のある子)」もしくは「子(前記と同じ)のある妻」にしか支給されないので、60歳くらいの妻だと子は成人していること遺族基礎年金はもらえません。
あと、
1回でも(老齢)年金をもらってしまうと、もうもらえない・・というのは、
障害年金がそうだったかもしれません。
老齢年金をもらってしまうと、その後、障害者になっても障害年金は受給できなかったと思います。

ちなみに、雇用保険加入中でしたら「高年齢雇用継続給付」というものもあります。
これも給与が高い(約34万くらい)と支給されません。

以上、なのであなたが給与が高額でなかったら年金は請求するべきと思います。
あと高年齢雇用継続給付も同じくです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。今は年金手続きして 少しですが年金を頂いています

お礼日時:2011/09/21 00:13

貴方は誰ですか?


亡くなった(亡くなる)のは、誰ですか?
回答の前提となる情報が何も書かれていないと、回答出来ません。
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