No.1ベストアンサー
- 回答日時:
何処にでも良いですから7年間は保管しておくべきです。
本人は思いもしないことで税務署から問い合わせや指摘が出ることはゼロではありません。
取引先の反面調査で出ることもあります。
そういうときに資料がないと反論できません。
所得税ということは個人事業でしょうが、事業が廃止になったからといって納税義務が永久になくなったわけでもありません。
とにかく箱詰めでもなんでも良いですから邪魔にならないところにおいておきましょう。
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