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今年6月に会社を退職し、年内は再就職の予定はありませんが、退職所得等の所得があった為、年度末に確定申告する予定でいます。この場合の確定申告時の配偶者控除や子どもの扶養控除について、以下の各パターンで教えて下さい。

(1)配偶者が年内無職の場合
(2)配偶者が年内に就職し、子供も含め、私の扶養から外れた場合(配偶者側の扶養に変更)

※(1)の場合は、確定申告時に通常の配偶者控除や扶養控除を受けられると思っていますが、(2)の場合は、どうなるのでしょうか。

※6月までは配偶者や子供の扶養をしていましたが、私の分の確定申告ではその控除は受けられるのでしょうか。配偶者の勤務会社の年末調整では、子供は配偶者側の扶養対象に入ることになりますので、私の分の確定申告では、やはり控除対象にはならないのでしょうか。
  

A 回答 (2件)

>(1)配偶者が年内無職の場合…



年末までずっと無職であろうが再就職しようが関係ありません。
そもそも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
大晦日現在で要件を満たすかどうかだけです。

>6月までは配偶者や子供の扶養をしていましたが…

それは取らぬ狸の皮算用に過ぎません。
狩りに行ってきた成果を明らかにするのは、年末調整もしくは確定申告です。

>配偶者の勤務会社の年末調整では、子供は配偶者側の扶養対象に入ることになりますので…

【入ることになりますので】って、自動的になるわけではありません。
あくまでも家族内で協議して決めればよいことです。
先に妻が年末調整で子供を控除対象扶養者としても良いし、妻の年末調整で書かずに年が明けてから夫が確定申告で子供を控除対象扶養者としても良いです。

既に妻の年末調整手続が締めきられているのなら、そのま子供を妻の控除対象扶養者としておき、確定申告の際に夫に入れ替えることもできます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm

いずれにしても、1人の子供を夫と妻でだぶって控除対象扶養者にすることはできません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々の回答、有り難うございました。
年末調整後でも扶養親族の変更が可能なこと、初めて知りました。
とても参考になりました。必要となった時には検討してみます。どうも有り難うございました。

お礼日時:2010/11/28 19:02

>配偶者の勤務会社の年末調整では、子供は配偶者側の扶養対象に入ることになりますので…


いいえ。
会社に提出する「扶養控除等申告書」の「扶養親族」の欄に、お子さんの氏名を記載しなければ扶養にはなりません。
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。
健康保険の扶養に入れたから、そのまま税法上の扶養になるということではありません。
まあ、通常は健康保険も税法上の扶養も同じということが多いですが…。

>私の分の確定申告では、やはり控除対象にはならないのでしょうか。
いいえ。
退職した会社の源泉徴収票では、お子さんが扶養になっていますよね。
確定申告で、そのまま、扶養控除を申告すれば問題ありません。
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この回答へのお礼

回答、有り難うございました。
子供は配偶者の健康保険の扶養に入っていますので、扶養控除申告書では子供の名前を書くべきと思っていましたが、税法上の扶養という意味では書かなくてもよかったのですね。
参考になりました。有り難うございました。

お礼日時:2010/11/28 19:16

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