実の父がなくなりました。家族構成は実の父と自分(長男)と弟、義理の母、義理の妹です。今自分は結婚していて一緒には住んでいません、今実家には義理の母と義理の妹と弟が住んでいます、しかし弟は年明けには引っ越す予定でしたが実家の鍵を返られ強制てきにだされた感じです、それと線香を上げに行くにもなんで来るの?と言われるます。お墓についてもこっちでやるから口出さないでほしいと言われます。遺産相続についても実印と印鑑証明もってこいと言われ理由も告げてくれません。こうした場合はどのような対応すればいいのでしょうか、また実の息子達に相談もなく何もかも勝手にできるものなのでしょうか?それと家から義理の母と義理の妹を追い出す事はできないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
遺産を相続するのは貴方様と弟様になりますので、他の方が何かしらの理由がない限り不当です。
先ずは行政の困り事相談窓口、周りにある行政書士事務所、相続センターなどに問い合わせてみては如何でしょうか。お二人の同意なしつまり戸籍抄本、印鑑証明、住民票、除籍謄本、死亡届など、、、、用意しない限りは法的に手続きはできませんから、先方の言い分は聞かないようにして下さい。兎に角先方と貴方様弟様での話し合いは避けて、外部のプロに相談する方が良いです。多少費用は掛かっても、正当な判断による相続が可能です。預貯金の流用や無断での引き出しを予防するために、銀行、郵便局へ連絡しておくと安心です。No.2
- 回答日時:
>義理の母、義理の妹…
って何ですか。
父の再婚相手すなわち継母とその子供ですか。
子供は継母の連れ子ですか、父と継母の間に生まれた父の実子ですか。
連れ子なら父と養子縁組をしていますか。
>鍵を返られ強制てきにだされた感じです、それと線香を上げに行くにもなんで…
それはちょっと異常ですね。
>実印と印鑑証明もってこいと言われ理由も告げてくれません…
まだ渡してないですね。
だまって渡したらだめですよ。
父の遺産を継母とその子供に独占されてしまいます。
>こうした場合はどのような対応すればいいのでしょうか…
まず、父が遺言書を書いていたかどうかの確認。
書いてなければ、法定割合どおりに分割することを要求。
法定相続人は
1. 父死亡時点における配偶者 = 継母
2. あなたと弟
3. 継母の子が父の実子または養子である場合
配分割合は継母が 1/2、残り 1/2 を子供 (養子を含む) の数で等分します。
(継母の子供が連れ子で養子縁組をしていなかったら相続権はない)
http://minami-s.jp/page008.html
>また実の息子達に相談もなく何もかも勝手にできるものなのでしょう…
勝手にできないから、白紙委任状としての実印と印鑑証明がほしいと言っているのです。
>それと家から義理の母と義理の妹を追い出す事はできないでしょうか…
家は父のものだったのですね。
それなら、あなたと弟が相続する分を現金に換算して支払うよう要求しましょう。
追い出したいのなら、逆にあなたと弟で継母 (と子供はよく分からないが) の相続分を現金でに換えて支払う必要が出てきます。
No.3
- 回答日時:
「別に住んでる」 その状態で父が亡くなり 「鍵を変えられ追い出された」。
矛盾してません?一緒に住んでるなら理解出来ますが・・・。日本語が・・
「追い出したい」という相談でしょうか?
あなたの母はいづこへ・・・?
他に兄弟は?
No.4
- 回答日時:
あなたの希望次第で、司法書士か弁護士へ相談しましょう。
相続が争いとなれば、家庭裁判所での調停や審判となります。
行政書士も相談相手としては良いかもしれませんが、裁判所での手続きの相談などはできませんし、アドバイスもどこまでできるかわかりません。
その点、司法書士は裁判書類の作成が業務ですし、アドバイスも可能です。弁護士は代理人となれますが、そこまで求めなければ司法書士が相談しやすいかもしれませんね。
質問だけでは、わからないことが多いです。
相続人が誰なのかもわかりませんね。
連れ後なのか、再婚後の子なのか、連れ後であれば養子縁組がされているのかも関係しますね。
お父様の戸籍謄本を、出生から現在までの物を用意すべきです。家族であっても、知らされていないこともありますからね。
相続人であり、住んでいる限り、ほとんど自由に使えることでしょう。
ただ、相続人全員の実印がなければ名義変更などはできません。
しかし、預貯金などは、金融機関が亡くなった事実を知らない限り、引き出しもできてしまうことでしょう。相続を放置すれば、遺産が消費される可能性はあります。もちろん法的な手続きを踏めば、戻させることも可能かもしれませんが、無い袖は触れないなどとなれば、さらにもめることになることでしょう。
お墓も相続する遺産です。ただ、管理するお寺などは、義理のお母様は配偶者ですので、手続きがされれば名義が変わるかもしれませんね。法律云々の世界とはなれたものですからね。
それでも、相続する人が変われば、対応もしてくれることでしょう。
話し合いに応じず、相続財産を抱え込んでいるのであれば、家庭裁判所での話し合い(調停)を利用することですね。
戸籍謄本で相続人が誰なのか、第三者に証明できるだけの資料を用意することですね。
遺産も大きな物を洗い出すことです。
不動産などは法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を入手されることです。入手すれば、名義人が確認できることでしょう。ただし、名寄せはできないでしょうから、不動産の所在地などは事前に把握する必要があるでしょう。わからなければ、不動産がありそうな地区の自治体での固定資産税の状況から調査されることですね。戸籍謄本があって、ご自身の身分証明があれば、調査は可能でしょう。
預貯金などは、取引してそうな金融機関に取引の有無の調査をしなければならないでしょう。このときにも戸籍謄本が必要となるでしょう。この作業により、凍結されていない口座があれば、凍結されることになります。そうすれば、遺産分割協議書(相続人の全員の実印)や裁判所の審判などがなければ、解約などできなくなることでしょう。
また、通帳などは見ることができないでしょうから、金融機関である程度過去までの取引履歴を入手することですね。そうすれば、なくなった後の引き出し状況も確認できることでしょう。
さらに、生命保険に加入していれば、保険会社などへの保険料の口座振替がわかるかもしれません。保険会社の名前がわかれば、お父様の情報とあなたとの関係が証明できれば、契約内容なども見ることができることでしょう。
もちろん、口座振替などを利用しないものについては、調べようがありませんがね。
また、借金があれば返済などの状況がわかることでしょう。
銀行からの借入であれば、すべての取引における残高証明を入手すれば、わかるかもしれませんね。
これらの調査を専門家にやらせても良いですが、費用がかかることでしょう。
資格者である専門家の方が早かったり、スムーズであれば利用も良いことでしょう。相続人としての権利でできることであれば、ご自身行うことで専門家の費用が安く済むと同時に、初回相談時などに深い話もできることでしょう。
遺産分割が決まらない限りは、義理のお母様も権利者かもしれませんから、簡単に追い出すことはできないでしょう。
円満に話し合いをしたいのであれば、法律家や裁判所を引き合いにして、話し合いの場を作ることです。話し合いをするような状況でなければ、法的な判断を前提に進めなければならないでしょうね。
私の祖父の相続では、渡しの親の兄弟が遺産隠しなどをしている節があったため、親の代理人として私が徹底的に調査を行い、専門家に法的判断を説明させることで、遺産分割協議を強制的に行いましたね。ただ、その結果、親の兄弟仲はないに等しい状態になりましたね。
義理のお母様は、お母様ご自身のことや腹を痛めた子のために行動しているのでしょう。
家を出て自立している義理の子に譲る気持ちがないのでしょうね。
話し合いの場に実印や印鑑証明は持っていかないことですね。さらに、あなたがたの住む家に義理のお母様たちが自由に入られるような環境にもすべきではないでしょうね。
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