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以下のような仮定の場合、名義変更手続きについてご教授ください。

私の父が親族の会社の株を20%所有していたとします。残りは親族一家が持っています。、
株券は発行されておらず、出資者の欄に載っています。

ただ父は5年前に他界し、その際に手続きしていなかったため、未だ父の名義になっています。

その後は株主総会などに母が出席し、実質は母のものであるので、母名義にしてあげたいと思います。

父が亡くなったときに相続という形をとっていれば、遺産分割協議書に、母と私と兄が署名捺印すればよかったかもしれません。しかしこれはしていません。
しかし半年に兄も他界しています。

この場合はどういう手続きが要るのでしょう?
私はいいから、母名義にしてあげてと親族の会社に言えばそれでいいのでしょうか?

それとも何か一筆書く必要があるのでしょうか?

他界した兄には成人した2人の子供がおりますが、その子たちの承認もいるのでしょうか?

以上、わかりにくい例ですが宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

証券取引所に上場し、証券会社に口座を持っている ではないようですね。



相続の手続きが必要ですが、親族の会社なので簡単にできるかもしれませんし、お兄様の件があるのでとてもたいへんなことになるかもしれません。

一般に相続の手続きには

○ 法定相続人がだれか を、はっきりさせる書類
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本は必須です。「母・私・兄」と3名をお書きですが、それ以外に法定相続人がいないことも証明しなければなりません。

○ 法定相続人全員が、その名義書き換えを認めていることを示す書類
遺産分割協議書がその役割を果たす(もちろん実印で印鑑証明書添付)と思いますが、独自の書類を要求されるかもしれません。

相続人(お母様)の本人確認書類が必要になるかもしれません。

ややこしいのはお兄様の件です。「2人の子供」のことはお書きですが、死亡した時点での配偶者もお兄様の法定相続人です。 たぶん ですが この方(配偶者)と2人のお子様の承認も必要になると思います。(お兄様の戸籍謄本も)

ここでお尋ねになっても、正確なことは誰にもわかりませんので、会社にお尋ねになるしかありません。案外簡単だった、ということになるかもしれませんよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうなんです、非常にややこしい可能性があるのです・・・。
お義姉さんももちろん兄の相続者ですから、出てくる可能性がありますよね。
とりあえず親族の会社に聞いてみます。必要があれば司法書士さんなどに相談してみることにします。

お礼日時:2010/12/02 07:44

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