電子書籍の厳選無料作品が豊富!

医科、歯科、調剤のレセプトを点検している者です。
歯科レセプトの義管について質問です。
一例ですが、傷病名部位が上顎は6~57までがP、65がCとなっています。
下顎は743、345がP、652~267が義歯破損です。
初診月で義管Bが算定されていますが、これは良いのでしょうか?
義管は義歯を新規に作成してから1年までの間に算定できると理解しているのですが・・・。
この1枚だけかと思って他医療機関も見てみたところ、やはり初診月で義管Bが算定されているものが何枚かありました。
前月以前もさかのぼってみましたが、前回受診が半年以上前のものもありました。
義管の解釈について教えていただければと思います。

A 回答 (1件)

新たに初診を算定した場合に、義歯の調整や指導を行った場合には、義管Bを算定することになっています。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ということは、初診で検査や処置等がなくても算定できるということですね。
傷病名に義歯破損等あれば大丈夫ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/11 16:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!