一回も披露したことのない豆知識

商業登記の更正、抹消登記について先例
募集株式の発行による変更の登記において、資本金の額を
誤って少なく登記をしたときは、その登記の抹消をして、
資本金の変更の当期をすべきである。

登録免許税は抹消分2万円のほか、資本金の額の変更の登記
分として、変更後の資本金の額から抹消前の資本金の額を控除
した額の7/1000の税額を納付する。

平成19.12.3.-2584


とあります。


この場合に、資本金の額等の増加更正登記 をしてもいいんでしょうか。

その場合、登録免許税は、更正により増加する額が課税標準金額となる
定率課税になると思います。(昭34.1.16民甲12号)

税金抹消のときよりも、安くなるから更正登記じゃなくて抹消にするんでしょうか。

A 回答 (1件)

更正登記は不可。



原本不実記載罪になる。
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