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減損処理における共用資産またはのれんに関する処理について質問です。

のれんでも共用資産でも、
共用資産(のれんの場合も/以下、共用資産で統一させてください)と
共用資産が関わる各事業を含めたより大きな単位で測定した
減損額のうち、

各事業個々で測定した減損+共用資産の回収可能価額(のれんの場合は簿価)を超える額は
各事業の資産に簿価(減損処理後)等に応じて配分するとあります。

しかし各事業の中には減損を認識しない事業、
またそもそも減損の兆候さえも認識しなかった事業があるケースも当然出てきます。

そうした健全な事業にも減損を配分させるという根拠がわかりません。
減損を生じている事業と共用資産(のれん)との間で按分させるのが
妥当ではないかと思うのですが。。。

例外的計上法では共用資産(のれんも)の簿価を
各事業に配分して減損を認識・測定しますが、この方法だと当然、
減損を認識・測定しない事業も出てきます。
通常の減損処理方法と結果が異なってくるのが腑に落ちません。

例外的計上法を採用する場合がどういうケースなのかも含めて
ご教授いただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

まず、一つ目の質問について回答します。





共用資産を含む減損損失の認識・測定は、二つの段階に分けられます。

まず、資産または資産グループごとに行い、その後、より大きな単位で行います。


quomoさんの言う「事業の中には減損を認識しない事業、
またそもそも減損の兆候さえも認識しなかった事業」とは、
共用資産の減損を認識・測定する前の、各資産ごとの減損損失の認識・測定の話、
つまり、一つ目の段階です。


「各事業個々で測定した減損+共用資産の回収可能価額(のれんの場合は簿価)を超える額は
各事業の資産に簿価(減損処理後)等に応じて配分」された事業とは、
共用資産の減損を認識・測定した後の、より大きな単位の話、
つまり、二つ目の段階です。


ここの二つを分けて考えていただければ、
健全な事業にも減損を配分させることにはならないはずです。



次に、二つ目の質問についてです。

例外的な方法では、より大きな単位で行うような段階的な手続きはありません。
つまり、計算結果が異なってしまうことはどうしようもないことなのです。

ただし、この例外的な方法を採用できる場合はかなり限られてきます。


例外的な方法を採用できる場合とは、
共用資産の帳簿価格を各資産または資産グループに配分して管理会計を行っている場合や、
共用資産が各資産または資産グループのキャッシュフローの生成に密接に関連し、
その寄与する度合いとの間に強い相関関係を持つ合理的な配賦基準が存在する場合
に限られます。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして本当にありがとうございます。
しばらく体調を崩してしまい、連絡が遅くなってしまい、
大変申し訳ありません。

ご回答ですが、二つ目の質問に対するご回答はよく理解できました。
なるほどです。

ただ、申し訳ありません。。。
一つ目の質問ですが、理解力のなさからまだすっきりとしていません。

私の持っているテキスト(税理士試験簿記論ですが)
その中の例題では第一段階で減損の兆候がない事業に
第二段階(共用資産を含めたより大きな単位での減損測定)の
減損超過分を配分しているのです。

二つの段階を分けて考えれば、
健全な事業にも減損を配分させることにはならない
とは・・・どのような意味を示されているのでしょうか。

時間も経過していますし、もしこの質問を再度閲覧していただく
機会はもうないかもしれませんが、
もしご覧になってお手間でなければ、もう一度、
ご教授いただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

お礼日時:2010/12/18 04:25

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