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私(嫁いでいます)の実家の父70歳と母80歳が、未払いのままにしてある市民税、固定資産税(延滞金含み計20万円程)と今後の支払うべき税金を、私の夫が肩代わりして支払うことになりました。(父は痴呆で介護施設、母は病弱の為)
兄は行方不明、嫁いでいる長女もいるのですが、生活が困窮しているので私たち夫婦が支払うことになりました。
こうしたことで、資産を分けてもらうなどとは考えていません。あくまでも両親に代わって払ってあげることだけです。
そこで私の相談なのですが、せめてこの支払した人の証明に夫の名義を記録として残したいのですが、役所の収納課の方にその旨を申し上げると、「領収書を持っているだけで十分な証明になります。」と言われました。
しかし何かの時に、第三者に対して夫の名の記載もない領収書には100%の証明になるのでしょうか?
またこういった支払いの証明書を作る機関はないのでしょうか?

A 回答 (4件)

>しかし何かの時に、第三者に対して夫の名の記載もない領収書には100%の証明になるのでしょうか?


通常、常識的に考えれば証明なるでしょう。
でも、法的には証明にはならないでしょう。

>またこういった支払いの証明書を作る機関はないのでしょうか?
ないでしょう。
納税義務者はお父様お母様なので、貴方のご主人の領収書は出ません。
また、税金を受領していない役所(金融機関)以外の機関が領収書を発行することはできません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
ma-fujiさんの意見を参考に、今後も対応していきたいと思います。

お礼日時:2010/12/15 21:06

>またこういった支払いの証明書を作る機関はないのでしょうか…



ありません。

>しかし何かの時に、第三者に対して…

具体的にどういう状況を想定していますか。
それにより対処法は変わってくるかも知れません。

いずれにしても、今回既に払ってしまった分は、領収証を持っているよりほかないでしょう。

今後の分については、夫の預金口座から自動振り替えしてもらえば、通帳に記録されます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
mukaiyamaさんの意見を参考に、今後も良く考えて対応したいと思います。

お礼日時:2010/12/15 21:00

ご質問のケースは、第三者による納付です。

この場合は納付書に、本人の外、その第三者(つまり質問者さん)の住所、名前も記載することになるので、ご要望の証拠としては十分だと思います。

↓の5頁を参照ください。

http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/old/minutes/ …

なお、上記は国税のケースですが、地方税についてもこれに準じるものと考えられます。
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この回答へのお礼

詳しい情報を教えて頂きありがとうございました。
とても勉強になりましたし、支払いする前でしたのでこのかたちで領収書を出してもらいます。
本当に助かりました。

お礼日時:2010/12/16 15:41

「領収書を持っているだけで十分な証明になります。


という役所の人間の言葉は嘘です。勉強不足な職員ですね。
誰が納めたかの証明に「領収証書」はなりません。
実際に他人の税金を第三者が払っても一向にかまわないのです。
これは国税通則法に第三者納付ができると規定されてるからです。

本人以外が納めるときに、納付書の住所氏名欄に第三者納付として納める者の住所氏名を記載しておきます。
これが証明書になります。
既に納付してしまった分にこれを記載することができませんから、あきらめるしかないでしょう。

口座振替という手もあるようですが、納期限が既に過ぎてしまって滞納になってる租税に対しての口座振替という制度は、私の勉強不足でしょうが、耳にしたことがありませんので、父母の滞納税金を口座振替することはできないと思いますよ。
市町村によっては対応してるかもしれません。
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この回答へのお礼

詳しい情報を教えて頂いてありがとうございました。とても勉強になりました。
幸いと申しましょうか、支払いはまだこれから役所の方に振込用紙を作成してもらってからになるので、とても助かりました。

お礼日時:2010/12/16 15:55

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