今年の5月末に退職して6月から新しい会社に就職をしました。幸運なことに、転職時に支度金が1000万円新しい会社から貰えました。支度金の明細からは源泉徴収で190万円引かれていました。新しい会社には前職の源泉徴収票を提出しており、12月の給与明細を見ると2社の合計所得(総支給約1100万円差し引き課税所得約620万円)に対して年末調整が行われていました。ただし支度金の1000万円は所得には含まれていませんでした。前職の退職金(約700万円)は分離課税だと思いますが(因みに勤続23年)、支度金は一時所得扱いだと思うので1000万円を加えた給与所得に対して所得税が計算されるべきで、その分は確定申告をして支払う必要があるのでしょうか?それとも源泉徴収されているので支払う必要はないのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問のケースは、雑所得として取り扱われます。
↓http://www.sakai-tax.jp/01/011-1/1063.html
この場合、支払側では「契約金に係る源泉徴収税額」として、この支度金の10%(同一人に対して1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分の金額については20%)を源泉徴収する必要があります。
1000万円を当てはめると190万円となるので、合っています。
質問者さんとしては、この支度金を雑所得して、他の給与所得と合算して年税額を計算し、追加納税が必要なら確定申告をしなければなりません。還付の場合は確定申告すれば還付されますが、この権利を放棄することもできます。
なお、退職金についてはお書きのとおり分離課税ですから確定申告に含める必要はありません。
なるほど、雑所得として総合課税の合算対象になるということですね。追加納税で払うことになりそうです。来年の住民税アップも考えると憂鬱ですが仕方がないですね。転職に当たって引越し等の経費が掛かったのでその分は控除できるかも税務署で聞いてみます。わかりやすい説明でありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>支度金は一時所得扱いだと思うので…
たしかに一時所得のような気もしますが、腑に落ちない点もいくつかあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
>支度金の明細からは源泉徴収で190万円引かれていました…
一時所得、すなわち法人からの贈与なら源泉徴収されることはありません。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
給与以外で源泉徴収しなければならないのは、働いて得るお金で、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
ほかに源泉徴収されるのは「利子所得」や「配当所得」などいくつかありますが、もちろんこれらには全く該当しません。
>年末調整が行われていました。ただし支度金の1000万円は所得には含まれていません…
会社は「給与所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
ではないと判断したのでしょうね。
給与でないのならなぜ源泉徴収したのでしょう?
>それとも源泉徴収されているので支払う必要はないのでしょうか…
少なくとも「源泉分離課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm
の対象になるとは解せませんので、確定申告は必要です。
いずれにしても、1,000万もの一時金をもらえること自体があまり例を見ないことなので、払ったほうももらったほうも、何かととまどいがあったのではないかと想像します。
いきなり確定申告書を書くのでなく、税務署に事前お伺いを立ててみることをお勧めします。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます。ご案内いただいたサイトを見る限りでは一時所得ではないようですね、しかし会社が給与所得に入れていないということは、自分で確定申告をしろということなのでしょうか?税務署に聞いてみたほうがよさそうですね。
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