小さな会社を営んでいるものです。
この不景気の中、一昨年の売り上げが5000万を切り、今年の消費税の申告は簡易課税方式で
行おうと思っています。そこで、質問なんですが・・・
会社をおこした当時は当然売り上げも少なく、簡易課税方式で処理していたのですが、
多少の従業員の増加などもあり、何年か前に簡易課税の選択ができない売り上げに達しました。
数年間は本則課税を続けていたのですが、景気の落ち込みとともに従業員も売り上げも減少し、
一昨年にとうとう売り上げが3000万以下に落ち込んだため、今年の申告は簡易課税方式で
行おうと思ったのですが、簡易課税方式で申告する場合には、届出が必要ですよね。
以前、簡易課税の届出はしていて、一旦本則課税に切り替えたあとまた、簡易課税に戻る場合には
改めて届出が必要なのでしょうか。←質問(1)
また、細かい事情はさておき、こういう状況なので、残っている数名の従業員と話をして、
次年度からは全員退職した上で、外注として仕事を続けてもらうことになりました。
元々、仕入れが少なく殆どが人件費の業種で簡易課税方式の方が有利だったのですが、
従業員を外注にすることによって、人件費よりも仕入れ(外注費)が多くなります。
このため、来年度は本則課税にしたいのですが、簡易課税は2年間の縛りがあるのですよね。
その縛りはこういう場合にも適用されるのでしょうか。←質問(2)
どなたかご回答くだされば幸いです。
No.1
- 回答日時:
>何年か前に簡易課税の選択ができない売り上げに達しました。
数年間は本則課税を続けていたのですが…
そのときに、『簡易課税制度選択不適用届出書』は出しましたか。
出していなければ、今年分は特に届けなしに簡易課税でよいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505_qa.htm …
>年度からは全員退職した上で、外注として仕事を続けてもらうことになりました…
会社に出勤させるのでなく、それぞれの自宅またはそれぞれが好きな場所で、自由な時間に仕事をすればよいのですか。
それなら外注扱いで良いですけど、今までどおりの勤務態勢を取るのなら、「偽装請負」として問題視しされますよ。
>このため、来年度は本則課税にしたいのですが、簡易課税は2年間の縛りがあるのですよね…
会社としての継続性がある以上、2年間の縛りはそのままです。
いったん清算して別の人が新たな会社を興すのなら話は違いますけど。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
> そのときに、『簡易課税制度選択不適用届出書』は出しましたか。
> 出していなければ、今年分は特に届けなしに簡易課税でよいです。
調べてみましたが、提出していないようです。
> 会社に出勤させるのでなく、それぞれの自宅またはそれぞれが好きな場所で、自由な時間に仕事をすればよいのですか。
> それなら外注扱いで良いですけど、今までどおりの勤務態勢を取るのなら、「偽装請負」として問題視しされますよ。
今まで通りと言えば言えますが、元々勤務体制をフリーにしていたので、問題ないと思うのですが・・・
> 会社としての継続性がある以上、2年間の縛りはそのままです。
つまり、今年度の申告を簡易でしてしまうと、来年度は自動的に簡易になってしまうと言うことでしょうか。
(もちろん昨年が簡易の枠をオーバーしていれば別でしょうが、それはないので)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
簡易課税を採用する際に、「簡易課税制度選択届出書」という書類を提出したことがあるはずです。
その後、売上増加により簡易課税の適用が受けられない状況になられたわけですが、このときに
「簡易課税制度選択不適用届出書」を退出しない限り、先に提出した簡易課税選択届出書の効力は失われません。
ですので、今年は自動的に簡易課税の適用を受けることが出来ます。
税務署から送られてくる申告書も簡易課税用のものが送付されます。
(万が一、不適用届出書を提出している場合には、適用を受けようとする期間が始まるまでに、再度簡易課税制度選択届出書を提出する必要がありますので、今年は無理です)
また、簡易課税の2年間の縛りというのは、簡易課税制度選択届出書を提出した時に限定されるので、不適用届出書を提出したことがないのであれば、今年の年末までに選択不適用届出書を提出すれば、
今年:簡易 → 来年:本則 とすることは可能です。(ただし、調整対象固定資産がある等の場合はできない場合があります)
更に、再来年に簡易課税に戻したいのであれば、来年中に再度「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、簡易課税に戻すこともできます。(この後は2年間本則には戻せなくなります)
この回答への補足
たびたびの再質問で申し訳ありません。
> また、簡易課税の2年間の縛りというのは、簡易課税制度選択届出書を提出した時に限定されるので、不適用届出書を提出したことがないのであれば、今年の年末までに選択不適用届出書を提出すれば、
> 今年:簡易 → 来年:本則 とすることは可能です。(ただし、調整対象固定資産がある等の場合はできない場合があります)
今年は簡易で来年は本則とするには、今年の末までの「選択不適用届出書」提出が必須なんですね。
と言うより、簡易課税選択届出書の効力が生きている場合には、対象年度の売り上げによって、
簡易か本則かが自動的に決まってしまうと考えればいいと言うことですね。
(ちなみに、幸か不幸か固定資産はありません)
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