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入居して2年経たずに退去したのですが、退去時にかかる費用で揉めています。
バブルの頃に建てられた古い鉄筋建物で、断熱材は全く使用されていませんでした。
その為か結露がかなりひどかったです。

最初の冬に気付いたのはドアの内側が結露というか、びしょっり濡れていてびっくりしました。
トイレも外気側の壁はびっしょりで、一年中窓を開けっ放しにする事で結露を防いでいました。
その冬が終わりそうな頃に靴箱の中にしまっている靴がカビていて処分したのですが
靴箱の内側の壁を見たらカビが生えていたので、靴箱のドアは開けっ放しで使用していました。
その時点でこの物件にうんざりしていました。
そして夏頃にタンスの裏側や本棚の裏、本棚の背を超えて本までカビが生えているのに気付き
これは確実に結露だと判断し引越しを考え、物件探しをしていました。
(クロスにカビが生えていたのは夏だったので、その時点で結露は発生していませんでした)
木製のタンス、数万する洋服、本、色々な物が処分になってしまいました。

引越しが決まったのが10月頃で12月中旬には引越す事が決まっていたので、11月に
結露の件とクロス等にカビが生えている件を伝えましたが、大家さんは
「古い建物なのでねぇ~、クロスや畳は全て変える予定なので、その辺りはタバコ等が原因だった場合は請求しますが」ぐらいな対応でした。
引越しの準備でバタバタしているうちにまた寒くなり、12月に入ってまた結露が発生するように
なっていましたが、この件はもう報告しているし、と思っていたのですが、
引越しで物をどかした時に、畳まで水が沁みているのは確認しました。
ただ、大家さんは畳も交換する事を言ってましたし、結露の件も伝えていたのでそのまま退出したのですが・・・。

後日連絡があり、クロス交換&畳交換で25万という連絡が入りました。
あまりのカビにビックリした、とも。

あの結露の酷さは明らかに建物に欠陥があった訳だし、とはいえ、私も本棚やタンスの裏まで
掃除をしていた訳ではないので、気付かない私が悪いと言われれば悲しい物もあります。
大家さんも同じ建物に住んでいるので、私達の生活様式がおかしいと思っているようですが、
そこまで言われると腹が立ってきます。
今までかなり古い物件に住んだりもしましたが、こんな結露など初めてで、加湿器を使い始めた等の
生活様式が変った点も全くありません。
しいて言うなら、ガスストーブ(ガスストーブは水蒸気を発生させるらしいですね)を使用していたのと、
光熱費は全く気にしない家庭なので、冬は薄着でも暖かく過ごせるぐらいな部屋の暖め方でしたが
それを悪いと言われるのは全く不愉快です。

この場合は、こちらにも過失は発生するのでしょうか?

A 回答 (3件)

宅建業者です。



過失は若干あります。結露は建物の構造のせいなのですが、メンテナンスするのは借主ですね。大家は借主に無断で部屋に入り、結露を拭く事はできませんので。いわゆる善管注意義務というものです。
ただし、過失といっても大きな過失ではありません。そもそもの原因は建物構造であり、ご自分の服や靴などを守るためにそれなりに対処されていたと思いますので。
本当は、写真などで納めておくとよかったのですが、それが無いにしろ、あまり恐れる事はなく、それは支払えませんと拒否されてもいいと思います。
大家が仮に少額訴訟に出ても、気おくれする事なく対抗し、司法の判断を受けても、恐らくその25万円の費用のうち、最大で30%程度の負担、7万5千円程度でしょうね。

この回答への補足

早速の回答をありがとうございます。
「善管注意義務」というのが足りなかったと言われればそれまでですし、
迷惑をかけてしまった感じもあるのでその点を考慮して話し合いをしていこうと思いますが
腑に落ちないのが、仲介役(とある不動産関連の会社社長)として宅建業者が入っていて、
法的には85%は払う義務があるような話しをされたのですが、
これってどうなんでしょう?
もちろん85%も払う義務すらないのは素人の私でも分るぐらいです。
それなのにこの宅建を持ってるにも関わらず・・・

この会社は(社)全国宅地建物取引業保証協会 (社)東京都宅地建物取引業協会にも所属しています。
この辺りは全く無知なのですが、宅建を持っている人間として違法な事となるのでしょうか?
あまりにも腹が立っているので協会に連絡等すれば指導なりが入ったりするのでしょうか?

補足日時:2010/12/26 21:35
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No.1です。



>法的には85%は払う義務があるような話しをされたのですが、これってどうなんでしょう?

貴方の完全なる善管注意義務違反であれば、確かに8割負担になると考えられます。2年居住で壁紙と畳を全取り換えと言う事であれば、経年劣化の2割分以外は借主負担と言う理屈です。
しかし、「完全なる」というのは、例えば貴方がその家を倉庫代わりに使っており、2年間ほとんど換気も掃除もしなかったなどと言う場合のみです。そう言う極端な例を引き合いに出して、壁紙と畳の85%と言っているのでしょう。しかし貴方は住んでいたでしょうし、掃除もしていたでしょうし、換気もしましたよね?自分の服や靴も被害に会い、それを大家にも報告していますよね。と言う事は「完全なる」ではなく「若干の」善管注意義務違反でしかありません。司法判断になったのなら、前に書いたように最大でも3割という判決になると思います。これは経験則から間違いありません。
つまりただの脅しです。不動産屋は大家側を向くので、貴方から出来るだけ引き出そうとしているだけです。

もちろん、私は状況を見ている訳ではないので、断言するのは難しいですが。少し注意するだけで防げる程度のカビだったとしたら、どう転ぶかは分かりません。あくまでも貴方の書き込みだけで判断していますので。

>この会社は(社)全国宅地建物取引業保証協会 (社)東京都宅地建物取引業協会にも所属しています。この辺りは全く無知なのですが、宅建を持っている人間として違法な事となるのでしょうか?

言葉で言っている程度では違法性はありません。要は大家との話し合いで決着をつける事ですので、ガイドラインに従って処理すべき事に口をはさんでいる段階です。これが借主の意見を完全に無視して、強引に貴方から25万円を引き出させるように具体的な脅しになってくれば、当然違法性を問われますが。

>あまりにも腹が立っているので協会に連絡等すれば指導なりが入ったりするのでしょうか?

それらの協会は不動産屋の入会金と会費で成り立っています。もちろん多少の指導や方向性の指示、違法性の追求はしますが、所詮会員制ですし、昨今は供託金逃れで入会する業者も多いので、どの程度力になってくれるかは微妙です。
それよりも、もし強引2支払いを要求するのであれば、役所に出向いた方が指導が入りやすいですね。宅建業者を監督する課がありますので、ご相談を。
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この回答へのお礼

詳しいお話をありがとうございます。
業者への今後のこちらの対応がはっきりしました。

本当にありがとうございました!!!

お礼日時:2010/12/27 10:17

建物の構造的に結露しやすい建物で、西側に面していたりとするのであれば誰が住んでも同じ結果になると思います。


おそらく毎回同じ問題で管理会社も対応しているのではないでしょうか。
この様な問題は不動産の管轄ですが、行政でも対応しているところもありますので所轄の市役所等へご相談して見てください。
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