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後一ヶ月で60歳になり現在の会社で引き続き再雇用してもらう予定ですが、現在の給与が480,000円です。定年後350,000円で再雇用してもらった場合に受け取れる年金額が知りたいのですが、社会保険庁から届いた「年金見込み額」は1,568,800円です。

A 回答 (2件)

厚生年金の額を12で除して得た


基本月額=1,568,800÷12=13万円≦28万円(支給停止調整開始額)であり、
定年まで1年間の賞与の金額が不明ですので、X万円と置いて、
1.総報酬月額相当額=36万円(報酬月額35万円のときの標準報酬月額)+X÷12とすると、
2.この金額が支給停止調整変更額である47万円超(1年間の賞与132万円超)であれば、
 この場合の支給額の計算式は
 13万円-(47万円+13万円-28万円)÷2-(総報酬月額相当額-47万円)
  =13万円-16万円-(総報酬月額相当額-47万円>0) <0
 となり、この場合(1年間の賞与132万円超)年金は全額支給停止されることが判ります。
3.在職老齢年金の計算式は総報酬月額相当額が47万円以下の場合は次の計算式適用で
 受給月額13万円-(36万円+ X万円÷12+ 13万円-28万円)÷2
 となります。
 従って、定年まで1年間の賞与の金額が61万円以上であったとしますと年金は
 全額支給停止ということ判ります。
4.なお、60歳以降に基本手当(失業手当)を受給しないで雇用保険に加入して働き続ける人の賃金 が、60歳時点の賃金の75%未満に低下した場合に支給される高年齢雇用継続給付金は支給され ません。
 従って、高年齢雇用継続給付金が支給される場合に、当該厚生年金の一部が
 停止されるケースにも当てはまりません。
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在職老齢年金の計算式をお伝えします。


(1)総報酬月額(60歳以降の月給+前年の賞与の1/12)が48万円以下かどうか
(2)基本月額(年金の1月分)が28万円以下かどうか
上記の2点がどうかで計算式が変わってきます。
あなたの場合(1)(2)ともに以下に該当すると思われますので
(総報酬月額額+基本月額-28万)÷2=支給停止額
となりますので大体10万円が支給停止になると思われます。(前年の賞与含めず)
ただし前年の賞与が72万以上あれば全額停止になると思われます。
ちなみに、高年齢雇用継続給付金は60歳以降の給与が、75パーセント以下になると
支給になりますが、60歳到達時賃金の上限が436,200円となっており、これをもとに計算すると
80パーセントになるので支給されません。
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