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歯科医院にて歯科助手で勤務してます。雇用された当初から、資格のない歯科助手は、衛生士、ドクターとの差別が激しく、通勤時間2時間の医院に勤務させられたり、車通勤OKで駐車場はあるのに、私だけ駐車場使用禁止になったりしました。シフトも来週の休みが分からない状態で、就業規則を見せてほしいと言うと、解雇すると言われました。結局は退職勧奨でした。その事には応じず、他に仕事も決まらないまま、一年が経ちましたが、先日経営者が逮捕され、5つ医院があるのが2つ閉鎖しました。
その為、歯科助手対象に退職の話をしている、2月10日付けで退職で、有給が16日あるので、今月の25日まで出勤との事でした。当初は整理解雇なのだと思っていましたが、配達証明郵便の内容が退職勧奨でした。

有給以外に退職金もなく、散々嫌がらせを受けて来たので簡単には退職に応じないつもりですし、出来れば1ヶ月分位の給料を余分にほしいところです。

事業所縮小で、経営困難なのは分かりますが、私のせいではないですし、一番給料の低い社員がまず最初にクビなのが、普通かもしれないですが納得いきません。

退職勧奨に応じない場合、私自身不利になる事はありますか?失業保険は会社都合で処理してくれるそうです。

A 回答 (4件)

#1です。

少々補足を。

退職勧奨と解雇はちがいます。解雇は一方的通告で成立。勧奨を受けて退職届は勤務先からの「勧奨を受け入れて退職します」と書き、自己都合ではありません。会社都合です。一方的通告の解雇でないので、解雇予告手当も関係ありません。折り合った日でもって退職です。
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基本的には退職勧奨に応じず頑張れるだけ頑張ったらいかがでしょう。

年次有給休暇もフルに使えます。我慢比べなら解雇されるまで頑張ってみたらいかがでしょう。勿論解雇は労働基準法上少なくとも30日前に予告しなければなりませんし、即時解雇なら解雇予告手当(平均賃金の30日分以上)の支払が必要です。また民事的には解雇が正当なのかでも争えます。解雇無効を主張すること或いは損害賠償金及び慰謝料の請求することも可能です。行政なら労働局のあっせんで、司法なら簡易裁判所の調停や訴訟で解決を図ったらいかがでしょう。

なお、頑張っても解雇されるまで我慢ができなければ、やむを得ず退職し“相当の”損害賠償金及び慰謝料を請求し、やはり労働局又は簡易裁判所(請求額140万円までです)で争うことができます。
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?退職勧奨に応じない場合、私自身不利になる事はありますか?



>シフトを減らされて、あなたの方が音を上げるのを待つ様にされるのでは?
 あなたから退職を言い出せば、自己都合になるので失業給付で不利になるでしょうね。


今日現在での退職勧奨で、2/10付けということは、解雇予告手当ての類を出す気がないという事です。
粘ってもムダだと思います。
「今は人手が余っている時代だという事は認識しておられる」という前提での回答です。
あなたが納得しなくても相手は困らないのでは?
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退職勧奨:やめていただけませんか



というだけのことですから、やめるやめないの選択権は質問者さんにあります。十分不遇をかこってらっしゃるので、やめない場合これ以上のいやがらせがあるとすれば、だれも勧奨に応じる人がいなければ、真っ先に整理解雇の対象でしょう。
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