プロが教えるわが家の防犯対策術!

今のマンションに入ったのが3年半前の1月中旬で一度更新をしました。
その時更新した契約書を見ると、次回更新可となっています。
にもかかわらず、8月末に同じ棟内に住む大家がいきなりやってきて「子供が結婚して住むので次の更新で出て行って欲しい」と言われました。
実は今年に入ってから、近所の方からうちの家賃が安すぎると大家に吹込んでいる人がいて、大家もその気になっていたと噂では聞いていたのです。
ですが、実際には何一つ聞いていませんでした。
大家が言いに来た日に不動産屋に電話を入れたところ、2.3日して契約解除の書類を送ってきました。
更新は1月15日で契約解除が2月23日です。
そんなのってアリなんでしょうか。
引っ越すお金なんてありませんし(それでなければ、共働きなんてしません)小学生の子もいます。
おまけに、最近歩いて1分の所に保育園ができて、下の子供が入ったばかりなのです。
このまま住んでしまっても構わないようなのですが、何しろこの大家が近所でも知らない人がいない位、口と性格が悪くて有名なのです。
昨日も夕方ばったり会ったので「こんばんわ」と挨拶したところ、シカトされました。
入居した当初も、うちの内情の戸籍でしかわからないことをぺらぺら喋っていると近所の方周りで聞きました。
実際に聞いているわけではないので、本人にも言うわけにもいかずその時は我慢しましたが。
こんな人を相手にどのようにしていけばいいのか、皆目見当がつきません。
だらだらと書いてしまいましたが、知りたいことは
1.次回更新後も住み続けて構わないのか。
2.立ち退くとしたら立退き料はもらえるのか
3.これは余談ですが大家の口を封じ込めることはできるのか
あまりのストレスで倒れそうです。
どなたか助けてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

不動産系の専門家です。


こうした事例は(現実界において)色々と見てきていますが…最低の大家さんですね。

結論から申します。
sakityanさんが現物件を契約した時の『賃貸借契約書』にどう記入されているかによるのですが、一般的には、『子供が結婚して住むので』『うちの家賃が安すぎる』などは、大家や管理会社が『退居』または『未更新』する際の“正当事由”には該当しません。
従って、sakityanさんには居住し続ける権利があります。

ですが、そんな大家の物件、とっとと出て行かれた方が懸命だと思います。今後、どんな嫌がらせやトラブルに合うかわかったものではありません。

そこで、大家と駆け引きをします。
例えば『お子さんが結婚されるなら、早々にも部屋が必要ですよね。親(大家のこと)としても近くに子供が住んでいるほうが、安心でしょうし...。私も子供の親ですから、よくわかります。じゃあ、なるべく早く部屋を明け渡せるように当方でも努力しますから、その際に、引越費用の実費分と、新居を探す時の不動産仲介料を負担してください。』などと言います。
【この時のポイントは“出て行くのはあくまで大家都合。当方は、同情して仕方なく出て行くだけ”というニュアンスを多分に含ませることです】
※引越費用の実費分はともかく、新居用の不動産仲介手数料は事実上『慰謝料』に該当するものとして請求するものなので、妥当であれば他の名目のものでも構いません。

もしこれでもダメであれば、後は裁判を起こすしかありません。その際、『入居継続可能』はほぼ決定的ですが、慰謝料請求しても受け取れる額はかなり小額だと思われます。ですから、裁判費用で赤字になってしまうかもしれません。
また、管理会社(不動産会社)からすでに解除書類が送られてきたとの由、裁判になっても業者の援護・支援は見込めないので、勝つためには弁護士を雇うこととなり高額出費、割に合いません。

なんとかがんばって、上記のような『妥協案』を成立させたいものです。弱気は禁物ですが、大家を逆上させてはいけません。言い方やタイミングもあると思いますので、慎重にね...。

なお、大家や不動産会社には、入居者のプライバシーを守る義務があります。あまりにも個人的なことを言い触れ回るようであれば、プライバシーの侵害ということで、言い触れ回された内容にもよりますが、『名誉毀損』などを理由に、訴訟が可能です。

お子さんが小さく、せっかく近場の保育園に入られたのに非常に残念とは思います。
しかしながら客観的に見て、現在の状況はあまりにも過酷なので、精神衛生上だけでなく、実生活にも影響が出てきてしまうかもしれません。
色々と大変だとは思いますが、この際、新たな生活場所を確保する方が、長い目で見て良いかと思います。
がんばってください!
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この回答へのお礼

早々にお返事ありがとうございます。
大変詳しくご説明いただいて感謝いたしております。
やはりそのように持っていくのがベストなんでしょうね。
ただ、非常にがめつい大家が立退き料を払うのかどうかビミョウです。
できれば、第三者を挟んだ話合いをしたいと思っているのですが、そういった場合、どのような立場の方を間にいれるべきなのでしょう。

それから名誉毀損に関してですが、当方再婚のため、「入籍の有無」や「養子問題」等を言いふらされたようです。

お礼日時:2003/09/03 00:50

#1の者です。

補足アドバイスします。

>非常にがめつい大家が立退き料を払うのかどうかビミョウです。
>第三者を挟んだ話合いをしたいと思っている

そうですね...そういう大家さんであれば、それなりの理論武装してくると思いますので、弁護士(できれば不動産関係に強い人)または法律に詳しい人の立会いが望ましいと思います。
もし法律家が無理なら、百戦錬磨の不動産業者(宅建免許を保持している人)がいいと思います。

>「入籍の有無」や「養子問題」等を言いふらされた
こちらは、かなり微妙ですね。
言いふらされた事自体は、立派に『名誉毀損罪』に相当します。
しかし、それにより例えばsakityanさんが『仕事を辞めなくてはならなくなった』『子供の心に大きなキズとなった』『子供の入試に影響した』等の“実害”が生じていなければ、損害賠償の請求額そのものも極端に小額となってしまいますし、実際の判決も同様であると考えられます。

不動産関連では『敷金返還』『隣室の騒音』『(大家への)修繕請求』などさまざまな小額訴訟が年間にして多数行われています。
大抵は借主が訴訟を起こすものですが、それは最後の手段であり、仕方なく起こす場合が大半です。
そうすると、ほとんどが借主(原告側)の意見を汲んだ判決が出され、高確率で要求が通ります。
【請求額を全額勝ち取るという意味ではない】

しかしながら、多くの場合には『調停委員』なるものが出てきて『まぁ、ある程度はお互い様なんだし、全額でなくても、半額くらいで妥協しませんか...』みたいな和解案が提案され、結局はその案どおりに和解するというケースが大半です。

ただ、『じゃあ、やってもやらなくても大して変わんないじゃん!』とか思うかもしれませんが、多くの原告は『大家(または不動産会社)に思い知らせてやりたい!!』『精神的苦痛を与えられたことに、多大なるいきどおりを感じる』など、メンタル的な訴求要素が大きいので、訴訟を起こすようです。

以上のことから、『次回更新』『プライバシー侵害』のどちらについても最終的には裁判でシロクロつけるしかありませんが、時間・費用・労力を費やした割に、得られる“お金”は少ないです。

ですから、前述のとおり、なるべく早く退居に向けての話し合いを大家と進め、最低でも『引越し費用負担』『家賃(最後の)1ヵ月分タダ』などの担妥協案を見出すことができればと思います。

でないと、かりに判決で『入居継続可』となっても、そういう大家は陰湿なイジメのような形で、必ず報復してくると思われるからです。

他人が言うのは安し…ではありますが、行動はくれぐれも慎重に。
そして新居探しは、できれば年内に済ませるのがベターです。年明け1~3月は不動産業者の繁忙期なので、業者もゆっくり相手してくれなくなります。

色々大変でしょうが、がんばってくださいね。
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契約が3年半前ということですが、契約は期限付きのものではありませんよね?期限付きであれば、残念ながら立ち退かなければなりません。

そうでなければ、家主の家族が住むからというのは立ち退くための正当事由にならない代表的な例ですので、基本的に立ち退く必要はありません。
不動産屋経由で契約解除の書類を送ってきたということですが、貸主側から一方的に契約解除することはできませんから、それを知っていてそのような書類を送りつけてくる不動産業者も悪質ですね。借り手の方が何も知らないと、こういう書類1つで慌てて退去してしまう場合もあり、貸主にはその方が都合がいいので、いろんな手を使って揺さぶりをかけてくるわけです。
簡単にアドバイスしますが、こういったサイトでのアドバイスでは限界がありますので、早めに弁護士に相談してください。このケースではどう転んでも家主が賃借人にお金を払うことになりますので、弁護士に頼んでも、報酬は家主から得た金額の何パーセントという具合に計算していきますから、あなたが赤字になることはありません。話し合いに応じそうもない家主なら、最終的には必ず民事裁判になります。あまり駆け引きなどしないで、最初から弁護士さんを見つけておいてください。不動産関係の人間は正攻法を知らないので、実際の裁判になったら、下手な駆け引きをした方が不利になります。送りつけられてきた契約解除の書類なども、家主側が悪質であることを証明する材料になりますから、大切に保管して置いてください。

これからの大筋の方針です

まず、家主側が何を言ってきても、あなたは住む権利があることを主張して、決して出て行くそぶりを見せないこと。もちろん家賃の値上げに応じる必要もありません。嫌がらせがエスカレートして、不法行為に及ぶようでしたら、証拠として残した上で警察に通報してください。電話など会話を録音できるような工夫をしておいた方がいいかもしれません。
家主側には、どうやっても立ち退かせる正当な手段がありませんので、家主の側から内容証明を送りつけてくるか、立ち退きを求めて提訴してくると思います。呼ばれたら出ないわけにはいかないので、あらかじめ相談しておいた弁護士さんにたのんで応訴します。結果は見えているので、自分でできないこともないですが、内容証明の書き方1つ取っても、やはり弁護士さんが付いていると安心です。特に腕利きの弁護士でなくても結果は同じですから、庶民的で連絡のとりやすい人がいいでしょう。
裁判ははじめから和解を勧められると思います。あとは家主がいくら払うかを決めるだけ。ここまできたら思う存分駆け引きしてください。一般的にこういうケースで家主が払う金額ですが、引越しの費用、新居を捜すのにかかる費用、新しく借りるのにかかる礼金、敷金の差額の他に最低でも立退き料50万が相場といったところでしょうか。現在住んでおられるところの家賃が安いということなので、場合によっては、同等の物件を借りなおした時に生じる家賃の差額を何年分か上乗せして請求することも出来ます。お子さんもいらっしゃるということですから、かなりの額が取れると思いますよ。

家主の口を封じ込める…というのは、意味ないと思います。
家主の側に、立ち退いてもらわなければ困る理由があるかぎり、いろいろやってくるでしょうから。
名誉毀損とかそういうことは、一緒に考えないほうがいいですよ。はっきりした証拠でもあれば、立ち退きの裁判になったとき、多少参考になるかもしれませんが、余り期待しない方がいいかと思います。
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この回答へのお礼

なるほど。
相当悪質な不動産屋&大家だったんですね。

このぐらい強気にいければいいのですが、そうなると、やはり今の学校には通いづらくなると思います。
また話し合いが終わるまで、相当な精神力が必要になりそうですね。
転校させるつもりでなら、これぐらいの勢いでやってみたいです。

お礼日時:2003/09/04 00:56

#1の者です。


仕事柄、(財)不動産適正取引推進機構(http://www.retio.or.jp/)を通じて毎月多数の裁判事例を調査・研究しています。

#3の方の御意見、確かに正論ですし、理想的な対処方法だと思います。
ですが、現場を知る者としては『すぐに民事裁判を』というふうには思えません。できればそうしたいのは山々ですが...というかんじです。

今回の件、大家が悪質なのは言うまでもありません。
ですが、一般的な『賃貸借契約書』(特約事項を含む)であれば、『…その他の理由により...』のような貸主から退居請求または非更新できる旨をあいまいな文章で記載されていることが多々あります。もちろん、こうした記載内容は、借主にとっては不当です。
しかしながら、もし仮に裁判で『娘夫婦は生活に苦しく、住居提供してあげないと生活継続できない』などと大家が強く主張した場合、ケースによってはこうしたことを退居請求の正当事由ではないものの、損害賠償額の減額材料とすることも少なくありません。

>最低でも立退き料50万が相場
>報酬は家主から得た金額の何パーセント
sakityanさんの家賃が仮に10万円前後だとすると、純粋に退居請求に関する裁判で、立退き料として50万円(=家賃5ヵ月分相当)を得るのは容易でないと思います。私が知る限り、(文章説明による)現状況で判断すると、実際に得られるのは多くても30万円以下のケースに思えます。

また、確かに成功報酬は(経済的利益の額300万円以下として)得た金額の16%を弁護士に支払いますが、その前に着手金として8%必要なほか、様々な書類作成などにより相当額が必要です。そもそも最初に電話相談するたでけでも、30分で5,000円です。(←各弁護士会により異なる)

金銭的余裕があれば、もちろん最初から弁護士に依頼し、対処したいものです。
しかしながら、賃貸住宅のトラブルで小額訴訟が多いのは、たとえ数十万円のお金を得られたとしても、実際にはそれ以上の費用がかかるので、最終的に赤字になってしまうケースが多いからです。
(『内容証明』送付しただけで大家がビビってしまい、撤回または和解するケースが多いというのもありますが...)

また、実際には裁判以外でも『内容証明』作成などに別途費用(1~5万円)がいるので、それらについても考慮し、最終的にどうするか決断していただきたいと思います。

※裁判費用がない場合は、法律扶助制度もあります。

■横浜弁護士会
http://www.yokoben.or.jp/kitei.htm
■大阪弁護士会
http://www.osakaben.or.jp/donaisho/business/02.h …
■札幌弁護士会http://www.satsuben.or.jp/html/10expens/ex00001. …

この回答への補足

ごめんなさい、ちょっとそれた話になるのですが。
また近所の人にあれこれ言っているようです。これ以上内情をあれこれ言われないように、大家には守秘義務があるので、あまりにもひどいとプライバシー侵害で訴えますよと言っておきたいのですが、危険な行為でしょうか。その後の交渉に不利になりますでしょうか。今はとってもおとなしくしてるのですが。

補足日時:2003/09/04 01:14
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この回答へのお礼

何度もレスありがとうございます。
どうやら、今日近所の人に聞いた話によると、娘夫婦はもう結婚したんだそうです。

話し合いをしたとして、全くこちらの負担がないようにできるのでしょうか。仲の良い自治会の役員の人がいるのですが、その人にも(法律系の方以外に)参加してもらうのも手でしょうか。
それから「内容証明」とはどのようなものでしょうか。
ほんとに、素人の質問で申し訳ないです。
こうして相談に乗って戴けているのが本当に心強いです。

お礼日時:2003/09/04 01:07

#1の者です。



>「内容証明」とはどのようなものでしょうか
それ自体は『手紙(=郵便)』です。正確には『内容証明郵便』と言い、郵便法63条および郵便規則109条で定められた『国家機関である郵政事業庁が第三者となり、差出人が送った手紙の内容を控え(謄本)て証明する』制度です。

一定の書式はありますが、手紙の内容自体は自由に書くことができ、今回の件ですと『大家の一方的な退居請求は不当であるから、取り消してもらいたい』『守秘義務を破り他人に個人情報を漏らすのはプライバシーの侵害。名誉毀損で訴える』『当方の請求を聞き入れないのなら訴訟を起こす(起こした)』など、何かを請求する時や法的効力を形成したい時に利用します。
その際、弁護士や行政書士などの専門家に作成依頼する(=法律家の署名・印がある)ことで、相手に心理的圧力を加えたり、言った言わないの争いを防ぐという効果があります。
つまり、『当方は法的手段にのっとって、手続きを進行する』と宣言しているようなものですから、悪事に心当たりがある人はビビってしまい、ここから問題解決に至る場合が少なくありません。
なお、『内容証明郵便』による催告の有効期限は6ヵ月です。
【弁護士に署名入り『内容証明郵便』の作成を依頼すると、3~5万円くらいかかります】

http://kazu4si.com/HP/naiyou/ba/naiyousyoumeitte …
http://www.naiyoushoumei.com/


>また近所の人にあれこれ言っているようです
>プライバシー侵害で訴えますよと言っておきたい
>その後の交渉に不利になりますでしょうか
>全くこちらの負担がないようにできるのでしょうか
>仲の良い自治会の役員の人がいる…参加してもらうのも手でしょうか。
まったく、そういうのホント頭にきますよね。お気持ちお察しします。でも、まずは冷静になり、客観的に考えてみてください。大家が言い回っている内容・程度は、『近所の噂話レベル』『聞かされた方は笑い話レベル』の内容・程度でしょうか? それとも、どう考えてみても『人として行き過ぎた行為』でしょうか?

大家の行動が仮に『人として行き過ぎた行為』だった場合、sakityanさんが『頭にきた!プライバシー侵害で訴えてやりたい!!』と思うのは当然であり、また、実際に訴えること自体は正等な行為です。
ただ、sakityanさんが単独で大家に『訴えますよ!』と言うのは決していけない行為ではありませんが、今後の人間関係を考えると、ある意味危険というか、リスクとなる行為でしょうね。ただし、これは『裁判になった時に不利になる』という意味ではありません。

それよりも、自治会役員に仲の良い人がいるのならば、その人に『○○さん(←大家)、sakityanさんのこと御近所に色々言って回っているみたいですけど、そういうの止めた方がいいですよ。はっきり言って、行き過ぎたた行為だと思います。そのうち訴えられでもしたら大変だから、今のうちに止めておいた方がいいですよ...』などと言ってもらった方が、もしろ穏便に済んで効果的かと思います。(この時、sakityanさんが役員に頼んだことが絶対にバレないようにすること!バレると、相手も意固地になるから)
または、sakityanさん御夫妻と役員が一緒に大家宅に出向き、正式に申し入れする形式をとるかの、どちらかが良いのではないでしょうか。
間違っても、sakityanさんがすれ違いざまに思いつきで言ってしまうのは良くないです。逆効果になってしまいます。

なお、裁判でない話し合いの席に、役員が同席することは構わないと思います。その際、単に『sakityanさん家の味方』として出席するのではなく、あくまで第三者として、また、『自治会の治安維持のために見届けたい』【←ここ重要】という目的であれば、弁護士や法律家も同席拒否しないと思います。逆に、裁判時の証人となってくれたり、何かと協力者になってくれそうなので、力強い味方ですね(^_^)

ただし、#3の方が言われているとおり、『不当な退居請求の撤回』と『名誉毀損』の裁判は別モノです。ただ、どちらの裁判でも『どうしてこうなったのか』などいきさつ説明時には必ず出そうなので、結果的には判決の判断材料にはなると思います。
しかし、日常生活においては、基本的に別々だとお考えください。

>全くこちらの負担がないようにできるのでしょうか
正直、それは無理だと思います。
『プライバシーの侵害』については、役員さんの忠告により止める可能性はありますが、『不当な退居請求の撤回』については、難しいと思います。

不当行為ながらも、大家はすでに『不動産業者に解約書類を送付させる』という手段に出ているからです。
法的に解決するには、法律家に仲裁(和解)を頼んだり、裁判を起こすしかありません。
それには『小額訴訟』(下記サイト参照)でも、申請に約1万円かかりますし、弁護士署名入り内容証明だと3~5万円の費用がかかるからです。

どちらにせよ、時間と労力、そしてsakityanさん一家の精神的疲労は、解決してもしなくても大きな負担になってしまいますね...。

■小額訴訟について
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Kikyo/1895/ …
http://www.id-com.co.jp/chintai/oyakudachi/14051 …
http://www.h5.dion.ne.jp/~narihiro/syougaku.htm
http://www.heyasagase.com/guide/trouble/sikikin/ …
■お部屋探しの達人(賃貸住宅トラブル回避のために)
http://www.heyasagase.com/guide/trouble/sikikin/ …
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、本当にありがとうございます。
やはり、感情的になってはいけないですね。
冷静に対処して行きたいと思います。
yuri_sさんのおっしゃる通り、第三者を交えて交渉しようと思っているのですが、主人の父が弁護士に聞いたところ、「とりあえず、向こうが動き出すまで何もするな、待てば待つほど有利になる」と言われたそうですが、交渉を始めるタイミングとしてはどのあたりがベストだと思われますか。
もしも、引越しにかかる費用が出せないが、それでも出て行ってくれといわれた場合に訴訟を考えればいいと言うことで、いいんですよね。
もう、引越しをすることでハラを決めました。
ほんとに何度もすみません。
そして、本当にありがとうございます。
今日鏡を見たら眉毛が2本白髪になってしまいました(;´д` ) トホホ

お礼日時:2003/09/05 03:52

#1の者です。



>向こうが動き出すまで何もするな、待てば待つほど有利になる
『プライバシーの侵害』に関しては、大家が人に言い回っているのを見た直後など、タイミング良く申し入れるのが最適だと思います。

『不当な退居請求の撤回』については、一般的には、敷金返金・立ち退き等に関するトラブルは『こじれて先方に裁判起こされる前に、自分が起こせ』が鉄則です。なぜなら、起こす側の方が時間をかけ、より詳細な証拠物品・証言(人)などを用意できるからです。
しかしながら、当方よりもお知り合いの弁護士さんの方が詳細状況を把握していて、そう言われたのかもしれません。その弁護士さんが今後も力になってくれるのでしたら、アドバイス通りにした方が良でしょう。

ただ、不動産業(賃貸)は1~3月が『繁忙期』で一年で最も多忙な時期です。この時期の部屋探しは、雑な対応でも仕方が無いという傾向にあり、業者もゆっくり話を聞いてくれません。
また、sakityanさん御夫妻の仕事の都合やお子さんの転校手続きなど、もろもろの生活状況を考慮して『最良のタイミング』を逃してしまわないようにご注意ください。

>費用が出せないが、それでも出て行ってくれといわれた場合に訴訟を考えればいい
『不当な退居請求の撤回』については、基本的にはそうなりますが、すでに不動産業者が解約書類を送付してきているので、いずれ次の行動に出てくると思います。例えば『解約手続きを早く進めてください』等の送付とか。
なお、不動産業者でなくても、大家がグチグチと『早く出ていかないかなぁ~』等を繰り返し言うようであれば、訴訟・話し合いを進める『最良のタイミング』の一つです。

なお、裁判してもしなくても、周辺に理解者・協力者を少しでも増やすのがベストです。
それと『タイミング』は何にしても大事です。お忘れなく!

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突然のトラブル襲来でとんだ災難ですね。
ご苦労多くて日々気分も滅入ってしまうかもしれませんが、二人のお子さんたちのためにも、なるべく早く解決することを祈っています。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
2日ほど寝こんでしまい返答が遅くなり、申し訳ございません。
下の方のご意見も含めまして、やはり相手の出所待ち、と言った所でしょうか。
ご近所さんからぽつりぽつり聞かれるようになって来ちゃったので、とりあえず、出てはあげたいのだけれど、何しろ先立つものがなくて・・・と話してはいます。
あと半年足らずで引越しかと思うと、毎日気が重いです。
相手が出るタイミングを見て、こちらから行こうかと思っています。
その間にこちらもせっせと勉強しないといけませんね。
この先の報告をまたさせていただきます。
そのために、お礼のポイントはもう少しお待ちくださいませ。

お礼日時:2003/09/09 02:10

#3再びです。


かなりあやういことになってますね…早まって既得権を放棄してしまうような発言をしないように気をつけた方がいいですよ。

「契約解除の書類」というものがどういう文面なのかわかりませんが、何も言わなくてもこれは明らかに無効です。もともと無効な文書に対して撤回して欲しいと訴えることはできません。立ち退き要求の撤回を求める必要も全くないばかりか、下手すると不利な証拠として残ってしまうことにもなりますから、注意してください。

現段階でsakityanさんが主張できるのは「これまで通りそこに住み続ける」ということだけです。
それに対して、家主が主張しているのが「立ち退いて欲しい」ということです。
現状維持が主訴ではsakityanの側から訴訟を起こすことは出来ません。意外に思われるかもしれませんが、立ち退き要求の裁判は、貸主が原告、借主が被告です。
必然的に、あちらが訴えてくるまでsakityanさんは待たなければなりません。
貸主が明け渡しを主張しても、それに正当な理由がない場合、貸主が借主に和解金を払うことで明け渡してもらうという解決になります。
判決なら、明け渡し要求が認められず、原告敗訴となり、借主はそのまま住み続けることになるか、原告勝訴で借主が黙って明け渡すかどちらかです。
お話を聞く限りでは、明け渡し要求に正当な理由はないようですが、「親族が住むから」では訴状も書けませんので、提訴するまでには何か他の理由を見つけてくるでしょうね。

弁護士さんが「とりあえず、向こうが動き出すまで何もするな、待てば待つほど有利になる」と言ったのはとてもよくわかります。
sakityanの置かれている状況は、言わなければならないことはほとんどなく、言ってはいけないことはたくさんある、と思ってください。
借主が提訴するまで借主は何も出来ないというのも事実ですが、争点がわからずに話し合いや文書のやり取りなどしてしまうと、知らずに相手の主張を認めたことになり、裁判になったとき不利になる、ということも往々にあります。本件では家主の方が争点もわからず不動産屋の書いた書類を送ってきたということなので、「待てば待つほど有利になる」というより、待っていればもっと家主側が「不利になる」ことをしてくれる、とも言えますね。
家主が立ち退きを要求するのは、現状では経済的不利益があるからで、家主にとってはsakityanさんが住み続けることが一番の痛手なのです。
そして、長く住めば住むほど、住人にとっては転居に際して生じる不利益が大きくなりますから、実際に裁判になったとき、和解金の額が大きくなるということもあります。

あくまで話し合いで解決するというなら、家主のお人柄から見て、現状維持は無理でしょう。ある程度の立退き料をもらって明け渡すということになると思いますが、sakityanの方から金額だけを言って、折り合う点を探すことになるでしょうね。和解金の額にはいろいろな事情が関与しまうので、ある程度裁判になった場合のことが予見できないと決めるのは難しいです。話し合いがまとまらなければやはり裁判になりますので、そういうことを含めて、やはりはじめから弁護士に相談しておいた方がいいのです。

少額訴訟の話が出てきましたが、本件は適用外です。
sakityanさんの側から訴える事案がないのと、金額が少額訴訟の範囲では収まらないこと、また少額訴訟は支払い金額が確定していて双方の言い分に争いがない場合にしか実効性がありません。

和解金の額について#4の方から、
>私が知る限り、(文章説明による)現状況で判断すると、実際に得られるのは多くても30万円以下のケースに思えます。

というご意見がありましたが、前述のように、立ち退き裁判では和解金が払われるのは和解によって解決したときのみです。和解で終決した裁判の記録は一般の人の目に触れませんから、文書等を参考にした和解金というのは現実と乖離しています。
現場を見ている限り、和解金の額は諸事情を考慮して決められるので一概にはいえませんが、初めから弁護士ついている事案で、借主に特に落ち度がない場合であればそんな金額ではありません。また、貸主と借主が納得出来る金額でなければ最終的に和解は成立しません。借主として到底納得できない金額が相場になることはあり得ません。30万が相場であるというのは参考にされている文書等がかなり不動産業者サイドのものであるか、あるいは、裁判でない、当事者同士の示談の話なのではないでしょうか。

弁護士の報酬についてもかなり誤解があるようです。
>最初に電話相談するたでけでも、30分で5,000円です。

弁護士会を通して相談をすると、(電話でなく対面で)30分で5,000円は普通ですが、それは弁護士の紹介料も含んでいると考えてください。実際に仕事を依頼した弁護士が、その後相談する際、時間でお金を取ることはまずありません。(バブルのころは時間計算で報酬を加算するところもありましたが、大抵は企業相手の場合です。)弁護士だって自由競争です。いまどきそんな細かく報酬を計上してたら、お客さん付きませんから。
借主側の立ち退き訴訟は弁護士にとってみれば、労少なくて報酬も少ない仕事です。実際の報酬の計算は弁護士によってはかなり柔軟ですので、庶民的で連絡の取りやすい若手に頼んだらいいのではないかと申し上げたわけです。

法律扶助協会の扶助というのは、訴訟費用の立替ですので、和解金が入ればそれで清算することになります。しかしながら、扶助を受けるためには月収の上限がありますので、残念ながら、共働きのsakityanさんが基準を満たすのは無理だと思われます。
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この回答へのお礼

何度もご意見戴きましてありがとうございます。
お返事が遅くなり申し訳ございません。
2日ほど寝こんでおりました(^_^;)
下に書かれている方のご意見も考慮した上で、タイミングを見計らって動き出そうと思っております。
それまでに、色々勉強しておこうと思います。
最終的には裁判になってしまうのかなと、覚悟を決めております。
この先の経過のご報告もしたいので、ポイントはつけずにおいておきますね。
もうしばらくお付き合いください <(_ _)>

お礼日時:2003/09/09 02:51

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