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5年前に中古不動産を購入し、ローンは完済しました。
現在手許には
不動産会社との売買契約書と
不動産登記権利情報(前所有者が権利書を紛失したためそれに代わるものと聞いています)
があります。

売買契約書の方は今後いつまで必要なのでしょうか?
(保存しておかなければならないもののでしょうか?)

A 回答 (1件)

現在の土地建物を所有している限り永年保管する事になります。


相続などがあり、子が売却時などもその契約書が税務上の取得価格の証明となりますので。
登記識別情報通知と一緒に保管しておきましょう
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