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お世話になります。
太陽光発電を行うために土地を購入したとします。、
その土地の南側の土地が競売にて売り出される場合の質問です。

競売に入札する資金がないため、事態を受け入れるしかないのですが
南側に大きい建物が建つと発電量に影響するため心配です。

競売に出される土地も、市街化調整区域内の5条農地で、現況が雑種地のため
転用は確実の状況です。

その場合、どのようなものが許可されて、どのようなものが不許可となるものなのでしょうか?

また、将来的に市街化調整区域が解除される場合、住民は事前に把握することは
可能なのでしょうか?

A 回答 (1件)

市街化調整区域でも許可される建物とは、一般的には公益施設、農業倉庫などが考えられますが、一概には言えませんし、自治体によっても扱いが違います。

建てる人の資格(農業従事者、地元に長年住んでるなど)や周囲の状況によってはかなり色んなものが建てられる可能性があると考えたほうが良いです。市街化区域のように誰でも簡単に、とはいかないだけです。またその土地の規模や条件、建築基準法の問題にもよります。
市街化調整区域と市街化区域の見直しは、おおむね5年毎くらいに行われる場合が多いですが、変更がある場合に事前に必ず周知されて計画案の縦覧ができますし、その案に対して意見を出す事もできます。
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