![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
A 回答 (1件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.1
- 回答日時:
(1)解体許可?解体できるかどうかと言う事なら解体するのは自由ですが、旗竿地なら重機が入りにくく解体の手間がかかるので高く付きますから、解体するなら隣が更地になっている今がチャンスかもしれません。
解体許可ではなく建築確認と言う事なら、間口2mあってその間口が建築基準法上の道路に接しているならば大丈夫なはずですが、間口の幅なども含めて自治体の建築指導課などで確認しておいたほうがいいでしょう。
(2)地域性や値段にもよりますが、はっきり言って売れにくい土地のはずですし、売れても安いでしょう。隣を不動産会社が持ってるなら買ってくれるかもしれませんが、こちらから「買ってくれ」と言えば間違いなく買い叩かれます。しかしそうでもしないと普通では売れないような土地かもしれません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験 民法について質問です。 Aの所有する甲土地につきAがBに対して売却し、Bはその後10年 4 2023/02/11 12:37
- 宅地建物取引主任者(宅建) この問題が分からないので教えていただきたいです。 Aはその所有する甲土地および乙土地をBに売却し、両 2 2023/01/15 16:43
- 経済学 バブル経済は、農民のサラリーマン化に必要でしたか? 1 2022/12/27 20:40
- 借地・借家 家を売却することになったが節税したい。 1 2023/02/02 11:44
- 相続・譲渡・売却 土地のセットアップについて 3 2022/03/22 14:40
- 相続・譲渡・売却 隣地所有のCBブロックの安全確保に関して 土地(更地)を購入し、新規に家を建てます。 現在土地契約済 3 2023/03/20 21:53
- 相続税・贈与税 亡父の土地、売却を検討しています。 5 2023/04/14 07:29
- 一戸建て 更地の整地に関しまして 8 2022/11/02 23:41
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験の民法についての質問になります。 解除についての質問になります。 問 Aが、その所有する 2 2023/07/18 17:33
- 法学 以下の民法の問題を教えて頂きたいです。 AとBは、A所有の甲土地をAがBに1億円で売る契約を締結し、 2 2023/07/17 13:41
関連するカテゴリからQ&Aを探す
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
自分の土地の草を隣人が勝手に...
-
所有している家を解体して新築...
-
二軒長屋の一軒に住んでいます...
-
実家の土地売買について
-
土地購入、古家の解体費用と値引
-
いわくつき物件の価値はどのく...
-
古家付き土地として現況で売る...
-
【大阪万博の建設費用の謎】大...
-
古家は売主義務?
-
旗土地の売却
-
私の住んでる家は借地なのです...
-
土地探し いい土地が見つから...
-
住所にある甲や乙について
-
地番の「外1筆」について
-
法務局のあっせんについて聞き...
-
道路側溝と敷地の境界線ってどこ?
-
再建築しても、誰一人セットバ...
-
隣からの落ち葉について
-
流用の転用の違いを教えてくだ...
-
私道に塀を建てる事は可能なのか?
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
自分の土地の草を隣人が勝手に...
-
二軒長屋の一軒に住んでいます...
-
築30年の軽量鉄骨セキスイハウ...
-
所有している家を解体して新築...
-
売主負担の更地渡し契約について
-
藤沢市のスポットについて
-
実家の土地売買について
-
実家築45年を2年前に発売しまし...
-
土地購入、古家の解体費用と値引
-
境界のブロックを撤去するタイ...
-
土地の更地化について
-
2区画ある土地の固定資産税に...
-
家 家財等々の処分の効率的な順...
-
田舎の実家について
-
土地代より解体費が高くつくこ...
-
富士山を更地にするのにかかる...
-
解体後のゴミ
-
調整区域内の建築物撤去について
-
廃墟マニアや心霊スポットマニ...
-
不動産に詳しい方へ 今は借りて...
おすすめ情報