A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#3です。
>もし自宅とは別の事業所で働いた場合、何か不都合がありますか?
これに対する回答を次のように書き変えます。
〔書き変え前〕
あなたが自宅で勤務する期間が一年の半分を超えるならば、別の事業所で勤務しても問題ありませんが、そうでない場合は、事業主が事業所得の申告を行う際に、あなたへの給与を専従者給与として必要経費へ算入することができないのでご注意ください。
【根拠法令等】:所得税法施行令第百六十五条(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)第一項本文
〔書き変え後〕
あなたが青色事業に従事する期間が一年の半分を超えるならば、残りの期間を別の事業に従事しても問題ありません。
【根拠法令等】:所得税法施行令第百六十五条(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)第一項本文
また、あなたが青色事業に従事する期間が一年の半分を超え、さらに、あなたが青色事業に従事する時間帯と別の事業に従事する時間帯とが重なり合わなければ問題ありません。
【根拠法令等】:所得税法施行令第百六十五条(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)第二項第二号かっこ書き
以上のどのケースにも該当しない場合は、あなたが別の事業所で働くと、事業主(ご主人?)が事業所得の申告を行う際に、あなたへの給与を青色事業専従者給与として必要経費に算入すると税務調査で否認される場合があるのでご注意ください。
No.3
- 回答日時:
>会計上専従者給与を、月40万うけとっている形になっています。
事業主(あなたのご主人?)は税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出済みですね?
【根拠法令等】:所得税法第五十七条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)第一項
>もし自宅とは別の事業所で働いた場合、何か不都合がありますか?
あなたが自宅で勤務する期間が一年の半分を超えるならば、別の事業所で勤務しても問題ありませんが、そうでない場合は、事業主が事業所得の申告を行う際に、あなたへの給与を専従者給与として必要経費へ算入することができないのでご注意ください。
【根拠法令等】:所得税法施行令第百六十五条(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)第一項本文
>この場合、2か所から給料を受けているということで、自分で年末調整してしまって、よろしいのでしょうか?
あなたにとって青色事業専従者給与が主たる給与でしょうから、事業主に年末調整してもらいます。その際、別の事業所でもらう給与を加えて年末調整して差し支えありません(別の事業所の源泉徴収票が必要になりますが)。(ただし両方の給与の合計額が2000万円以下の場合に限る)
【根拠法令等】:所得税基本通達121-4(一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合)
No.2
- 回答日時:
原則的に考えれば、専従者は専従しているから、事業主は支払った給与を経費計上できる、いわゆる例外的な優遇規定です。
したがって、複数の給料となれば、専従していないと判断され、事業主側では経費計上が認められなくなる可能性が高いでしょう。
年末調整は、給与支払者である事業主や会社が行うものであり、給与を貰っている人が行えるものではありません。また、在籍期間が重複するような給与収入は、合算での年末調整は出来ません。
ですので、あなたが出来るのは確定申告となります。
個人事業主が確定申告するときには、専従者との続柄・氏名・給与額などを明記することになります。
あなたが確定申告する場合には、2箇所の事業所名の記載・源泉徴収票の添付が必要となります。
税務署は簡単に専従者給与の判断を疑い、問い合わせや税務調査となることでしょう。
すでに別な給与収入があるのであれば、個人事業主側での専従者給与を無かったものとして処理する方法を考えましょう。
No.1
- 回答日時:
別の事業所で働いていたら、自営業の専従者に該当しなくなります。
専従者給与の支払いそのものが「アウト」です。
但し、学卒で年の途中から専従者になったなど、必ずしも一年間中専従してなくてもよいケースがあります。
基本原則的に「2箇所に勤務してる」状態は専従者ではありません。
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