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賞与計算時の
社会保険料控除についてご教示ください。


6月10日が賞与支給日で

6月2日に育児休職をした方は
社会保険料は控除されるでしょうか。
それとも免除となりますでしょうか。

初歩的なご質問で申し訳ございませんが
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

仮にその社員をAさんと呼びましょう。


当然の前提条件ですが、Aさんに関する育児休業の届出は済んでいますよね。

育児休業期間の社会保険料ですが、ご質問の場合には徴集する必要は御座いません。
理由としては、今更説明するまでも無いのですが・・・育児休業期間として届けられている月の保険料は免除するという基本的なルールだからです。
尚、育児休業期間であると届け出ている月に出勤し、それに対する給料であれば、社会保険料の徴収は必要です。

私も資格者ですが、念の為に、専門家が書いているHPのURLを付けておきます。
http://hoken-tetsuduki.com/index.php?%E8%B3%9E%E …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2011/02/06 23:04

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