国民健康保険税等の確定申告について教えてください。
平成22年5月に会社を退社し、夫の扶養に入りました。
【源泉徴収票】
給与・賞与支払金額1,739,338 源泉徴収税額43,775 社会保険料等の金額221,003です。
失業保険手当を受給する9月~12月(90日間)まで扶養を外れていたため、
国民年金保険料を9月~12月分の15,100×4ヶ月=60,400円納付しました。
12月の中旬(受給終了後)からまた扶養に入っています。
又、所得判明の理由から12月に国民健康保険税変更決定通知書が5期~8期まで届き、
扶養の関係で、いつまで納付するべきかわからなかったため、
5期8,300円と6期32,200円のみ納付しました。
但し、6期(12月末期限)は納付が遅れたため、平成23年納付となりました。
1.国民年金保険料は3ヶ月間ではなく、4ヶ月間納付でいいのでしょうか。
間違っていたとしても、申告の際に社会保険料等の金額に加算したら問題ないのでしょうか。
2.国民健康保険税は何期まで納付すべきものでしょうか。
7期及び8期の合計62,000円は未納です。
平成23年度中、収入の予定はなく、扶養に入ったままになりますが、
納付が遅れた6期は確定申告できないので、この場合はどうなりますか。
わからないことばかりで申し訳ないのですが、ご回答を宜しくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>夫の扶養に入りました…
>90日間)まで扶養を外れていたため…
>12月の中旬(受給終了後)からまた扶養に入っています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>給与・賞与支払金額1,739,338…
昨年の夫は、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外ということです。
>5期8,300円と6期32,200円のみ納付しました…
国保は自治体ごとの運営なので、年に何回の分納かはまちまちです。
「△期」と言われてもよそ者には通じませんが、いずれにしても請求された分はいったん支払わなければなりません。
その上で、社保に加入した場合は市役所に速やかに届け出ることによって、重複納付となるようであれば、追って還付されます。
いつまで納付するべきかわからなかったため未納付というのはいけませんし、脱退届を出さなければいつまでも請求され続けます。
>間違っていたとしても、申告の際に社会保険料等の金額に加算したら問題ないのでしょうか…
所得税の計算において控除されることと、国保税を過誤納することとは、次元の異なる話です。
>納付が遅れた6期は確定申告できないので、この場合はどうなりますか…
所得税の計算における社会保険料控除は、昨年 1/1~12/31 に実際に払った金額のみが対象です。
年を越えて払った分は、来年の申告対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
また、いずれの場合も後で還付されたらその分は引き算することはいうまでもありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
質問内容が曖昧で申し訳ありません。
扶養は社会保険のことです。
失業保険受給中のみ、国民年金保険料を支払っていたことを伝えるつもりでした。
配偶者控除等のことではなく
私自身の年末調整が必要だと思ったのですが、
現状で還付されることはないのでしょうか。
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