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妻の会社から源泉徴収の提出を依頼されています。
なぜかと言いますと妻が世帯主で住宅手当と子供2人分の扶養手当をもらっているのですが
通常は夫(私)の会社から貰うべきだと言ってきたのです。
家族は妻と子19歳と17歳です。

私の方が若干年収が多いのですが、結婚当初から妻の会社から住宅手当と扶養手当を
支給してもらっており、妻が世帯主、私は当然会社から手当ては頂いておりません。
妻の会社の考えは少しでもお金を出したくないとの内容でした。

私は個人情報ですのでただ要求されたからと源泉徴収を出すのはおかしいと思ってます。
ましてや妻の会社とはいえ他の会社にです。
流用されたりただ確認するだけに提出するのは信用に欠け、大変怖いと思っています。

これらについて提出することが法律上問題ないのか、提出の場合何らかの書面を頂いたりなど必要なのか、
年収が低い配偶者の会社からは出す

A 回答 (2件)

奥様の勤め先に就業規則があり、


就業規則の中に住宅手当の支給要件が「世帯主」だけの場合、
質問者様の年収とは関係なく、奥様の勤め先は住宅手当てを支給する義務があります。

扶養手当(家族手当)も、奥様の勤め先の就業規則があれば、支給要件が記載されていると思いますので確認したほうがいいです。
これも、「世帯主で扶養している親族がいる場合、その証明をもって支給する」や「従業員の健康保険の被扶養者に対して支給」くらいの内容なら、配偶者の収入如何にかかわらず、支給しなければなりません。

就業規則が無いのであれば労働慣行によります。
この労働慣行による支給の認識が労使共に「世帯主」であることが基準なら、質問者様の収入は関係ありません。


質問者様の勤め先に扶養手当があり、奥様の勤め先より支給額が多いのなら、変えたほうがお得です。

まずは、奥様に就業規則の確認をしてもらい、支給要件がどのようになっているのか確認して貰ったほうがいいです。
また、奥様の勤め先に組合があるのなら組合に相談したほうがいいです。

それと、夫婦でも世帯分離が出来ます。

ちなみに、源泉徴収票はプライバシー情報になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとう御座います。
現在、就業規則を確認し妻の方で組合と協議しています。
納得がいくまで話したいと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/02/17 18:43

その道の専門ではないのですが、


今年少し事情が変わってきたような気がます。
今年、初めて(過去10年は少なくともなかった)源泉徴収票の確認を
事務方から要請されました。
なにか、近日に通達とかが、その筋からでているような感じです。
一度、ネット等で調べてみてください。
うちは単なるクリアの証明だったため、あまり熟慮せず対応してしまいました。
納税証明書とか、いろいろ源泉を出さずに済ます方法もあるかもしれませんが、
頼むほうも頼みやすいですからね。
源泉徴収票はたしかに最後の砦。ここをやぶられると、すっピンです。
でも、隠すとさらに疑いが、トウゴウサンピンのトウですから、
ピンではない孤立無援の絶対敗北の戦いになります。
被害を最小限にするためには、最終的には正面突破しか手はありません。
収入の多い方につけるというのが社会常識で、常識的判断というのを証明するしかないのでは。
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