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市民税・県民税申告書について、2点
お手数ですがどなたか教えてください。

まず私ですが昨年の中ごろ、勤め先を退職し現在はじめての無職の状態です。

(1)年末調整の代わりという認識でOKでしょうか?

先日、市民税・県民税申告書が届きました。
これが理解が難しいのですが、、これはそもそも会社にいた際に行っていた年末調整の代わりなのでしょうか?
これを提出すれば確定申告はしなくてもいいのでしょうか?


(2)社会保険料控除について

自分なりに調べたところ、会社を辞めてから払った年金や保険料を提出すると控除できるそうですよね(あってますか???)
ただショックなことに親が自分の年末調整の際に私のも使ってしまったそうで…(ションボリ
もし自分が提出していたら、いくらぐらい返ってきたのだろうかとなんだか気になってモヤモヤしています。
その期間内に収めた保管料は合計14万円ぐらいなんですが、これだと本来ならばいくらぐらい戻っ
てくるものなのでしょうか?

もしおわかりになる方いらっしゃいましたらご教授ください。

A 回答 (1件)

>(1)年末調整の代わりという認識でOKでしょうか…



違います。
年末調整や確定申告は、所得税 (国税) に関する手続。
市県民税の申告は、その名のとおり市県民税 (住民税) に関する手続。
別物です。

通常、年末調整または確定申告が行われていれば、市県民税の申告は必要ありません。

>これを提出すれば確定申告はしなくてもいいのでしょうか…

逆です。

>会社を辞めてから払った年金や保険料を提出すると控除できるそうですよね…

国民年金は日本保険機構から送られてくる「控除証明書」の提出が必須ですが、国民健康保険は何も提出する必用がありません。
支払った額を正直に記入するだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>親が自分の年末調整の際に私のも使ってしまったそうで…

そもそも、それらは誰が払ったのですか。
社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
親が払ったものを子が申告すること、およびその逆も原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
親の預金から振り替えられていたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。

特に、国民健康保険は家族合算で世帯主が納税義務者となるので、家族内で割り勘にしていたとしても、一人一人の社保控除にはなりません。
家族全員分の国保税をあなたが払ったのなら、あなたの社保控除でよいですけど。

>合計14万円ぐらいなんですが、これだと本来ならばいくらぐらい…

内容がアバウトすぎますが、最大限、単純に「税率」を掛け算しただけと思えば大きな間違いではありません。

所得税の税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
住民税の税率は一律 10% です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

おぉ!さっそくのわかりやすいご説明ありがとうございます♪
ちなみに支払いは全て私が行っています。

感謝ついでにもうひとつだけご質問いいでしょうか?

>内容がアバウトすぎますが、最大限、単純に「税率」を掛け算しただけと思えば大きな間違いではありません。

これは所得税と住民税それぞれで計算するのでしょうか?
つまり
所得税=(総収入-14万÷10%)-95000 の額と
住民税=(総収入-14万÷10%)の額が
それぞれ算出され減税額となるのですか?

補足日時:2011/02/02 12:13
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