「平成」を感じるもの

22年度のパート年間収入が100万未満で、
23年度1月の給料から住民税が引かれた場合に考えられることとはどんなことでしょうか?

21年度入籍、22年度途中で旦那の扶養(配偶者控除)に入りました。
(旦那の社保険、厚生年金に入りました)

パート先からもらっていた、源泉徴収票には源泉額は0円とあったので、
住民税は引かれないものと思っていたのですが。

会社の手違いなのか?途中扶養の問題なのか? 

区役所の住民税課にいって聞くのが一番と思いますが、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>22年度のパート年間収入が100万未満で、


「22年度」ではなく「22年」ですね。
「年」は1月から12月のことをいい、「年度」はそうでない場合、たとえば4月から翌年3月、をいいます。
所得税は年です。

>23年度1月の給料から住民税が引かれた場合に考えられることとはどんなことでしょうか?
住民税は前年の所得に対して翌年(6月から翌々年5月)課税です。
なので、今年の1月に引かれる住民税は、平成21年の所得に対する課税です。

>パート先からもらっていた、源泉徴収票には源泉額は0円とあったので、住民税は引かれないものと思っていたのですが。
去年の所得に対する住民税は、前に書いたように今年の6月から課税です。
なお、住民税は所得税とは課税の基準が違い、所得税はかからなくてもかかることがあります。
93万円~100万円(市によって違います)を越えればかかります。

>会社の手違いなのか?途中扶養の問題なのか? 
手違いでも何でもありません。
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この回答へのお礼

今までのご回答者様、有難うございました。

年と年度の区別がはっきり解らずに使っていました。ご指摘ありがとうございました。

H23年1月に引かれてきた住民税はH21年1~12月の収入より決まるのであれば、
収入は確かに今パート先、前アルバイト(準社員)を合わせてると100万を超えています

(私の市の住民税の課税基準と比べてみても課税対象でした)

市よりH22年度給料所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書には、

6月~10月分は0円、 
11月分 1400円、 
12月分 900円、 
1月~5月分 毎月900円、

と記載されていましたので、この11月分と12月分が合わせて、2300円が
H23年1月にお給料から引かれたのですよね。

住民税が源泉徴収票(確かに所得税に関してですよね)と関係ないのもわかりました。

住民税が旦那の扶養になること…(社保険、厚生年金)
とはなんら関係ないのも薄々はわかっていたのですが、
自信がなかったので質問してみました。

皆様ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/10 08:24

>22年度の…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、4/1~3/31の「年度」ではありません。

>パート年間収入が100万未満で…

未満って、1万円でも未満、99万円でも未満ですが、どのあたりでしょうか。

>23年度1月の給料から住民税が引かれた場合に…

「23年度1月」というのは平成24年1月のことですね。
22年 1~12月の給与収入が 100万未満とはいえ、96万とか 98万とかあれば、住民税は発生します。
引かれても不思議ではありません。

平成23年1月のことであれば、平成 21年1~12月の給与収入がいくらであったかによります。

>源泉徴収票には源泉額は0円とあったので…

「源泉額」なんて項目はないでしょう。
いずれにしても、源泉徴収票は所得税 (国税) に関することを記載した書類であって、市県民税 (住民税) のことは何ら触れられていません。

>住民税は引かれないものと思っていたのですが…

思うのは自由ですが、国税と住民税とでは計算の根拠となる数字が違います。

基礎控除以外の「所得控除」に該当するものが一つもなければ、給与収入で 90~95万あれば「均等割」が、98万円で「所得割」が発生します。
均等割の課税最低ラインは、自治体によって異なります。

(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …

>22年度途中で旦那の扶養(配偶者控除)に入りました…

税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

しかも、配偶者控除とは夫の税金に関わる話であって、あなた自身に税金がかかるかどうかのこととは次元の異なる話です。

>旦那の社保険、厚生年金に入りました…

あなたの税金とは関係売りません。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。

お礼日時:2011/02/10 07:55

まず、年末調整は毎年12月頃、確定申告は次の年の3月15日までです。


つまり、平成22年度の税金額の確定は、平成23年4月以後になります。

現在、引かれている住民税は平成21年度の所得に対するものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/10 07:48

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