都道府県穴埋めゲーム

 子供の住宅用地にするため、遠方に宅地を購入したいのですが、代金は送金できますが、所有権移転の登記後又は同日に代金全額を払わないと、代金を持ち逃げされる心配があります。遠方なので信頼できる不動産屋も司法書士もいないので、どのようにすれば安全ですか。御教示をお願いいたします。子供に確認させるか、こちらの最寄りの法務局で登記済みを確認してから送金できますか。仮登記した方が良いですか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

No.1です。



>代金全額の支払いは登記と同日にするべきと伺いました。それがだめなら、仮登記では担保できないでしょうか。

仮登記で代金を担保したい場合は、せいぜい手付金までです。仮登記は登記の順位を担保するだけであって本登記を担保するものではない事をご理解の上であれば、その方法もあるでしょう。仮登記は売買予約ですから、少なくとも他人の手に渡る(二重売却)は防げます。
しかし、子供がそこに住んでいる、あるいは建物を建てている訳ではないので占有権がありません。万が一悪意占有者がいる場合、仮登記の貴方が悪意占有者に対し明渡を求める事などできませんね。

持ち逃げの事を考えると代理人すら立てられない事になりますが、少なくとも契約や引渡に関しては代理人でもできますが、検討できませんか?
引渡を遠方の売主指定の銀行で行い、その場に司法書士と代理人に立ち会って貰い、売主からの書類を司法書士が確認し、司法書士に手によって所有権移転登記が担保できたら、貴方は遠方から代金を振り込み、売主はその場で入金を確認すると言う方法です。
代理人は弁護士でも良いでしょうし、司法書士でもいいのですが、それでも不安であると言うのならば、やはり相手に貴方の近くに来てもらう方が安全です。

お近くの司法書士事務所に相談されれば、良い方法を提案して貰える思います。
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この回答へのお礼

再度、丁寧な御回答をいただき、大変ありがとうございます。

お礼日時:2011/02/16 14:21

物件についての権利関係や建築基準上の要件等はクリアしているという


前提でよろしいでしょうか?

決済、登記の事務手順だけでいえば、
1.地元の銀行や司法書士会に相談して司法書士を紹介してもらう。
  できれば何か肩書がついている人の方がより安心です。(○○支部長とか)
2.司法書士決めたら、事情説明して決済の立会と登記手続きを委任する。
  (別途費用発生すると思いますが)念のため売買契約書や土地登記簿など
  の確認してもらったほうがいいと思います。抵当権等が付いている場合
  代金の支払先を売主ではなく債権者にしなければならない場合もあり
  ます。
3.一通りチェックしたら、決済期日を全員で確認します。
  その間に司法書士に書類等準備してもらいます。
4.事前にあなたから子供の現地の口座に決済資金を送金しておきます。
  当日決済までに、銀行から決済用の保証小切手を振出してもらいます。
  (窓口で相談すれば教えてくれると思います)
5.決済当日、司法書士立会の元、譲渡証書(その他印鑑証明など)、
  領収書など)と小切手を交換して決済を終え、そのまま司法書士に登記を
  委任します。(書類の預かり証などをもらいます)
6.そのまま司法書士は登記手続きに入ります。

  
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この回答へのお礼

丁寧な御回答をいただき、大変ありがとうございます。建築条件は別として、建物は後日を考えています。

お礼日時:2011/02/17 13:14

お子さんは不慣れとは言え、もう大人なんでしょ?


売渡に必要な書類一式をお子さんに預けて現地に行かせて、振込を確認したら書類を渡してもらう、という事でダメなんですか?

この回答への補足

回答ありがとうございます。代金を振り込んで、きちんと所有権移転の登記がなされたことを、速やかに確認することができるかどうかが不安ということです。

補足日時:2011/02/17 07:20
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宅建業者です。



ご足労ですが、現地に足を運び、現地の不動産会社で契約をし、司法書士に登記を依頼してください。遠方の物件の購入で、代理人を指名する事ももちろん出来ますし、家のお近くで契約等を行う事もできますが、不動産の取引の基本は現地です。

おっしゃている「登記を確認してから支払い」は、逆に売主の安全性が守られないので、通常そのような事は行いません。もしあなたが売主の場合、登記をしたが振り込まれなかったらどうしますか?
「仮登記」も検討余地はありません。仮登記には原因が必要ですが、その原因が見当たりません。

やはりその土地を仲介する不動産会社で建物取引主任者から重要事項説明を受け、その不動産会社経由でもいいので、司法書士を依頼し、引渡しと同日に支払いを行うのが安全です。司法書士は資格を確認できれば問題ありませんので。

それともどうしても現地に行けない理由がありますか?身体が不自由であるとかならば、お子さんを代理人にして契約と引渡しを行ってはいかがでしょうか?委任状を用意すれば可能です。もしくは、貴方と不動産会社が同意すれば、不動産会社と司法書士に、貴方の家の近くに来てもらって手続を行う事も可能ですよ。

この回答への補足

早速、御回答いただき、ありがとうございます。
都合により現地へ行くことはできません。また、子供も不慣れです。
以前に、代金全額の支払いは登記と同日にするべきと伺いました。それがだめなら、仮登記では担保できないでしょうか。

補足日時:2011/02/16 12:14
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