プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨年6月、父が亡くなり、事業をしておりましたので数千万円の借金が残り、相続放棄の手続きをとりました。(法定相続人全員が放棄、8月に受理)先月、役所から国民健康保険税(父親分)の滞納通知があり、内容をよく理解せず、母が支払ってしまいました。実際に支払ってしまったことにより、相続放棄の手続きが、無効になるようなことがあるのでしょうか?宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

実際に支払ってしまったことにより、相続放棄の手続きが、無効になるようなことがあるのでしょうか?



>ありません。払う義務がないのに支払ってしまっただけの話です。
支払い義務がないのに支払ったことを「非債弁済」といいますが、租税の世界では非債弁済の考え方をとってません。
とってませんとはどういうことかというと「納付しなくてもいいけど、納付したんだから、還しません」といえないという意味です。

納税者本人が死亡してて、相続放棄をしてるなら、納税義務は相続人に承継されません(国税通則法第5条)ので、この非債弁済にあたります。
市に「納めなくてもよいものを支払ってしまった、還して欲しい」と請求すべきです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答を頂き、ありがとうございました。
返してもらえる手続きが出来るとは、
まったく予想だにしておりませんでした。
ダメ元であたってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/21 21:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!