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このような場合、特定労働者派遣になると思うのですが、

1、厚労省の許可申請がないと、会社は特定労働者派遣は絶対にできないものなのか?

2、許可がないのに特定労働者派遣(一般派遣ではなく)をする会社(請負元)は、ブラックと判断していいのか?

3、一請負先の業務が終了し、次の請負先に就くまでの在籍できる期間(給与保障のある期間)は国で決まっているものか、それとも会社それぞれの匙加減(就業規則)なのでしょうか?

以上真実をご存知の方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>>1、厚労省の許可申請がないと、会社は特定労働者派遣は絶対にできないものなのか?



特定派遣業は届出制なので許可は不要ですよ。

>>2、許可がないのに特定労働者派遣(一般派遣ではなく)をする会社(請負元)は、ブラックと判断していいのか?

許可は不要なので、特定派遣業を行っていても問題にはなりません。また、もし届出をしないままでも、「ブラック」という判断は別の基準でするものです。ちなみに一般派遣業は許可制であり、いろいろと条件をクリアーする必要があります。会社が悪いことを企む場合、一般派遣のほうが有利ですから許可制になっています。

>>3、一請負先の業務が終了し、次の請負先に就くまでの在籍できる期間(給与保障のある期間)は国で決まっているものか、それとも会社それぞれの匙加減(就業規則)なのでしょうか?

特定派遣は「正社員」なので、請負先の業務が無くなっても、雇用先の会社に出勤していたら給料はもらえますよ。ただし、会社が雇用確保のための助成金をもらっている場合には、
通常の2/3になったりしますが・・・。

どこかの会社でデタラメばかりを教えられたのですか?ここまで誤解している人はめずらしい・・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/01 18:31

まず請負なんですか?派遣なんですか?


それらは労働者の働き方としてルールが違います

この回答への補足

請負契約している受け入れ会社に、正社員(請負会社の)として就業。する形態です
失礼しました。

補足日時:2011/02/23 00:10
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/01 18:32

えっと・・・請負先って書いてますが、取引先とは当然請負契約ですよね?


派遣じゃないんですよね?

この回答への補足

失礼しました。
請負契約している受け入れ会社に、正社員(請負会社の)として就業。する形態です

補足日時:2011/02/23 00:10
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