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産業処理の契約を締結していて、相手方(受注者)の契約遅滞により 契約解除をしたい場合の措置について質問です。

本来、契約解除とは、契約締結前の状態へ原状回復させるものだと認識しております。
しかし、産廃処分の性質上、処分後の物を原状回復させることは不可能かと思います。

そこで、どこまでの範囲で原状回復させるのか、損害賠償額の算出方法、また、マニフェスト等の処置について ご教示下さい。

私の考えでは、処理が完了している物については代金を支払い、未完了の物についての解除金を取るべきだと思っています。
また、未完了分は相手方の負担により、当初の保管場所へ搬入するかと思いますが、その時のマニフェスト、また、当初のマニフェストの動きがイマイチ分かりません。

詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら、お力添え よろしくお願い致します

A 回答 (1件)

産廃処理の特別ルールは承知していませんが、契約解除の一般ルールは、



1.契約で解除条件や違約金の予定がなされている場合には、原則として
  それに従います。

2.解除に伴う原状回復義務は、当事者双方の義務です。原状回復の範囲
  は物理的に元の状態という事に加え、既履行分や履行着手の清算など
  が含まれます。

3.原状回復とは別に損害が認められる時には損害賠償請求が可能です。

と、いうことになっています。
ですから、例えばあなたから産廃業者に対して契約解除を申し入れた場合
役務の完成に関わらず、既に発生した費用や着手した費用については負担
義務が生じると思います。

勿論、解除の理由が相手の不履行や瑕疵を原因とする場合には、その事に
対する損害賠償等を請求する権利があります。
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