No.2ベストアンサー
- 回答日時:
旧権利証を紛失した場合などは、A「事前通知制度を利用する方法」もしくはB「資格者代理人による本人確認情報を提供する方法」のいづれかで登記申請が受理可能です。
簡単に説明すると、Aは旧保証人申請と似たような感じで、事前に登記内容など法務局へ事前通知の申請を行います。法務局から本人限定受け取りの郵便で登記に関する確認書が届きます。それに署名押印したものを法務局に提出するという方法
Bは、司法書士の先生が本人を確認した証の書類を作成し、法務局へ提出する方法
Bが非常に時間的に効率が良い、しかし司法書士の先生が全責任を負うので、信頼のおける照会先からの案件等でなければ、なかなかやりたがらない。
質問者さんは勘違いされていますが、再度権利証の代わりとなるものが発行されるわけではありません。
権利証や識別情報通知などを紛失した場合、その代わりに上記の手続きによる申請で登記が受理されるという事です。今回の場合は、Bの本人確認情報を提供するという事です。
実務的には、残金の支払いと登記申請は同時です。金を受けらずに登記だけ移転されるという事は、ありません(もちろん悪意が無いという仮定です)
>また売買契約書を交わしてもこの書類に捺印しなければ取引は成立しないものでしょうか
この表記も解釈が違います。売買契約は締結すれば成立しており有効です。その後登記の有無などで契約の効力が左右されるものではありません。
不動産屋は、色々な輩がいますが、司法書士の先生は信用するに値する方々です。
担当される先生に良く説明を受けてください。不安は解消されるでしょう。
現在は、権利証なるものは無く登記識別情報通知という12桁の数字とアルファベットの記号でそれを証明します。その記号がわかれば良いのであり、情報通知の紙自体は必ずしも必要とはなくなりました。
No.1
- 回答日時:
何かの登記済み申請書(二部作成)の一部(登記済みの印鑑を押され法務局出張所から返却される)が新しい権利書になります。
土地を売却する際に、権利証なしの場合、「保証書」を権利証の代わりに提出すれば登記の申請をすることができます。
保証書とは、登記を受けたことのある成年者2名が、権利証をなくした登記義務者に間違いないことを保証した書面
売買等対象の土地の表示、登記の目的、登記義務者の氏名、2名の保証人が登記を受けた不動産の表示等を記載し、2名の保証人の署名・押印をします。
保証人の印鑑証明書を添付して、保証書2通を登記所に提出します。
参考URL:http://www.home-knowledge.com/kouza/ko15.html
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