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私は正社員として働いている他に、1日2時間のアルバイトをしています。
アルバイト先から平成22年の源泉徴収票をもらったので、20万ほどですが一応確定申告をしなきゃいけないだろうと正社員の方の源泉徴収票と並べてみたところではたと気付きました。
現住所が正社員として働いている方は住民票がある住所(実家)になっていますが、アルバイトの方は今住んでいる住所になっているのです。この2つは同じ県ですが、市町村は異なります。
正社員の会社へはまだ実家に住んでいるときに入社して、その後今の住所へ引っ越したのですが住民票は移していません。アルバイト先に履歴書を出す際には今の住所を書きました。履歴書を出した以外にはアルバイトの会社とは何も書類はやりとりしていません。
確定申告をしなかった場合、正社員の会社の方で引かれている所得税や住民税に追加されると聞きましたが、住所が異なるこのようなケースはどうなるのでしょう?
確定申告する際、住所が異なる2枚の源泉徴収票はどうなるのでしょう?
e-taxで計算すると13000円ほど確定申告で払わなくてはならないと出てきました。少額なので追加されても会社にはばれないとは思いつつ、万が一のことがあるので確定申告しておこうと思ったのですが・・・13000円でも支払いを免れることができればとても助かるのも事実で・・・。
どうかよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

No.2です。



>つまりは
 ・確定申告はしなくてはならない。
  しなければ20万を超えるバイト料に対する所得税の未納になる
そのとおりです。

>未納のままだと、現在住んでいる住所の方へ役所から連絡が来る可能性がある
役所からは来ないでしょう。
それは所得税のことですから。
税務署からはありえますが。

>・バイト料の確定申告は、現在住んでいる住所(バイト先に登録している住所)でしなくてはならない
 ・その場合、住民税が本業の方で支払っている住民票のある市町村と、確定申告したバイト先に登録している市町村の両方から課税される恐れがある
 ・そうならないために、住民票がある市町村の役所に行って、実際は隣の市町村に住んでいることを説明する必要がある
ということでしょうか?
そのとおりです。
そして、実際住んでいる隣の市で住民税を納めるようになっているということを説明する、ですね。

>住民税は、住民票が移していない場合、実際に住んでいるところで課税されることとされています。
そうなると、今後、本業の方で支払っている住民税は住民票のある市町村からではなく、実際に住んでいる市町村から来るということですか?
貴方が今の住所で確定申告すれば、そういうことになるでしょう。

>住民票を移さなくても、今住んでいる市町村からの住民税のみを本業の給料から天引きということはできるのでしょうか?
できます。
会社に今の住所地を届出すれば、会社は「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は同じ)」をそこの役所に提出します。
そうすれば、その役所は貴方が住民登録されていなくても課税します。

>住民税は住民票がある市町村で払わなくてはならないのかと思っていました。
いいえ。
原則はそうでうが、貴方のような場合は実際に住んでいるところです。

>住民票がある市町村よりも今住んでいる市町村の方が住民税は安いのでその方が助かるのですが、
原則、住民税はどこでも同じです。(均等割が数百円違うことはある)
名古屋市は10%減税するみたいですが…。

>住民税の課税先が変わったことで、会社に怪しまれないか心配です
転居したと言えばそれだけでしょう。

>アルバイトは内緒にしているので。
前に書いたように、通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所はそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し給料から天引きしてもらいます。
そのため、会社の担当者がそれに気づけば副業がばれます。

これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり、申し訳ありません。
再度詳しくご回答いただきありがとうございます。

取りあえず来週にでも、両方の源泉徴収票と入力した確定申告書を持って税務署に行ってみます。
その後で住民票がある(現在住民税を払っている)市役所に相談に行ってみます。

大変勉強になりました。
本業に内緒でバイトするっていろいろ面倒なんですね。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/03/04 16:30

>確定申告をしなかった場合、正社員の会社の方で引かれている所得税や住民税に追加されると聞きましたが、住所が異なるこのようなケースはどうなるのでしょう?


所得税が正社員のほうから引かれることはありません。
住民税は、役所からバイト分も正社員の会社に通知が行きそこで給料天引きされます。
ただ、貴方の場合、バイト分の「給与支払報告書」は今の住所地の役所に出され、本業分の「給与支払報告書」は住民票のある役所に出されますので、そのようなことにはならないでしょう。

今の住所地では貴方の住民票がどこにあるかわかりませんし、そこで課税されることになりますが、確定申告しない場合そのバイトの収入額なら課税されません。
確定申告すれば、その内容が役所(確定申告した住所地の)にいくので課税されます。
ただ、前に書いたように「給与支払報告書」は住民票のある(本業の会社に届けてある)役所に行くので、確定申告した住所が今のところだと、住民税が二重に課税されるおそれがあります。
その場合、住民票のある住所地の役所に説明しておく必要があるでしょう。
住民税は、住民票が移していない場合、実際に住んでいるところで課税されることとされています。

>少額なので追加されても会社にはばれないとは思いつつ、万が一のことがあるので確定申告しておこうと思ったのですが・・・13000円でも支払いを免れることができればとても助かるのも事実で・・・。
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
なので、貴方は確定申告が必要です。

>確定申告する際、住所が異なる2枚の源泉徴収票はどうなるのでしょう?
本来、貴方は今の住所地に住民票を移さなくてはいけません。
そのうえで、確定申告するのが本当です。
税務署に事情を説明し確定申告してください。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご説明いただきありがとうございます。

つまりは
 ・確定申告はしなくてはならない。しなければ20万を超えるバイト料に対する所得税の未納になる
  →未納のままだと、現在住んでいる住所の方へ役所から連絡が来る可能性がある
 ・バイト料の確定申告は、現在住んでいる住所(バイト先に登録している住所)でしなくてはならない
 ・その場合、住民税が本業の方で支払っている住民票のある市町村と、確定申告したバイト先に登録している市町村の両方から課税される恐れがある
 ・そうならないために、住民票がある市町村の役所に行って、実際は隣の市町村に住んでいることを説明する必要がある
ということでしょうか?


>住民税は、住民票が移していない場合、実際に住んでいるところで課税されることとされています。

そうなると、今後、本業の方で支払っている住民税は住民票のある市町村からではなく、実際に住んでいる市町村から来るということですか?
住民票を移さなくても、今住んでいる市町村からの住民税のみを本業の給料から天引きということはできるのでしょうか?
住民税は住民票がある市町村で払わなくてはならないのかと思っていました。
住民票がある市町村よりも今住んでいる市町村の方が住民税は安いのでその方が助かるのですが、住民税の課税先が変わったことで、会社に怪しまれないか心配です(アルバイトは内緒にしているので)。

住民票を移すことはいろいろ面倒で考えていません。

もしよろしければ、上記の私の疑問について教えてください。本来は別途、質問をたてるべきなのかもしれませんが・・・よろしくお願いいたします。

お礼日時:2011/03/01 09:27

>20万ほどですが一応確定申告をしなきゃいけないだろうと…



細かくいうといくらですか。
20万を超えないのであれば、本業で年末調整を受け、医療費控除や株その他の要因が特にない限り、確定申告は省いてかまいません。
この場合は、市役所に「市県民税の申告」をします。

20万以上なら確定申告が必用で、市県民税の申告は必用ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>確定申告をしなかった場合、正社員の会社の方で引かれている所得税や住民税に追加されると…

住民税はともかく、所得税が勝手に加算されることはありません。
その前に、税務署からお尋ねが来ます。

>住所が異なるこのようなケースはどうなるのでしょう…

どうにもなりません。
今年の元日に、実際に住んでいたところの住所で申告します。
必ずしも住民登録地ということではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm

>確定申告する際、住所が異なる2枚の源泉徴収票はどうなるのでしょう…

2枚とも提出します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答をいただきありがとうございます。
バイトの収入は¥203,000-で僅かに20万を超えてしまっているので、確定申告が必要なのです。

>住民税はともかく、所得税が勝手に加算されることはありません。
>その前に、税務署からお尋ねが来ます。

どこへお尋ねが来るのでしょうか?正社員で登録している方の住所(電話番号)でしょうか?

役所の言い回しって慣れないと難しいですね・・・。

お礼日時:2011/03/01 09:06

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