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プラセボ錠を治験などで使用しますが口に入れる物ですから何か基準があると思うのですが、
医薬品、健康食品、食品などの分類があると思うのですが教えてください。

A 回答 (1件)

プラセボ錠なんて治験薬以外で使わないのに、何だろうって思うと低容量ピルに付いてるんですね!


初めて知りました。

医薬品ですよ。医薬品の製造方法に沿って作られていますし、原料やその他も全く同じです。
と言うか、プラセボ錠は対象となる錠剤から有効成分だけを除去した物がほとんどです。

なので製造法から材料まで全く同じです。

医薬品として登録されているわけではありませんが、規格などは医薬品と同等なので医薬品として考えていいんじゃないですかね。

特に低容量ピルなどの場合はアクティブ錠とプラセボ錠の全てを含めて医薬品ですからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
効能効果がないものは、医薬品として存在できないと思いました。
医薬品は臨床試験などしますが、プラセボ錠はどうするのかと思いました。
参考になりました。

お礼日時:2011/03/01 12:57

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