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昨年9月に子供が自転車にぶつかられて、前歯(永久歯)を2本折られてしまいました。
で、先方がどんな保健かは分かりませんが、示談の話を
持ってきました。(某A保険会社)

治療費 95万円
歯の挺出6回、歯冠修復3回、インプラント1回 

慰謝料 18万円
 通院日×2×4100円

のようです。
何処をポイントに判断すれば良いでしょうか?

A 回答 (5件)

治療費は実際にかかったものの全額でならそれで問題なしです。


他に、転んだときに着ていた衣服などは、着れなくなっていませんか。
もし、そうなら衣服代も請求できます。

慰謝料については、保険会社の規約があります。
a.事故から完治までの日数
b.実際の通院日数の2倍
aとbのどちらか、少ない日数×4100円が、慰謝料の金額です。
この計算であっていれば、妥当な金額です。

あとは、相手の態度が悪い、見舞いにも来ないなどで、不満があったら、慰謝料の多少の上乗せを要求してみることです。
そんなことがなければ、妥当な金額ということで示談されてもよいと思います。

ただ、治療は完全に済んでから示談をしてください。
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございます。
相手の態度は非常に悪いです。近所ですが、最初に来ただけで
それ以降は顔を見せません。
治療については、現在小学校3年ですので、完治と言う意味
では、成人になって差し歯をいれるまでになるかと思います。
しかし、それまで待つわけにも行かず、見込みで示談したいとの
ことです。

お礼日時:2001/04/19 13:41

私の場合もそうでした。


自宅から200メートルほどのところにいながら、当日一回顔を出しただけで、その後は電話一つありませんでした。最近は、すべて保険会社任せなんですね。
それで、慰謝料を10パーセント上乗せさせました。

それと、成人して差し歯をするのでしたら、当然その費用も負担させる必要がありますから、示談書に特約としてそのことも明記させる必要があると思います。
あなたのところで、車両保険や火災保険に加入されていたら、その保険会社に、このような場合の対処の仕方を相談されたらいかがでしょう。
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参考程度に読んで見てください。


まず、質問の内容ですが、子供が自転車にぶつかられて、前歯を折られてしまった。とのことですが、その事故に合った時の状況によって過失割合が決定されます。(過失割合については、本屋、図書館に過失割合についての本があります。)
もし、子供が、全く過失がない場合。
治療費は、全額負担してもらうべきです。
また、歯の治療をするにあたって、健康保険証を病院で使えたのでしょうか?・・・通常は、第三者行為(主に交通事故等)の場合、健康保険証は、使用できないはずです。
もし、健康保険証を使用して、治療を行っていれば示談する前に健康保険証の発行機関の保険者(通常は、社会保険事務所)へ連絡をとっておいた良いと思います。なぜなら、後日、社会保険事務所から膨大な治療費立替分として、請求が来ることが考えられるからです。
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事故状況が詳しくわからなければ、正しい解答が出てきませんが、道交法では自転車も軽車両扱いになります。


ただし、他の車両とは違い自賠責保険には入っておりませんので、計算基準は自賠責か対人賠償かどちらか有利な方を使った方がいいとおもいます。尚、警察に届けてあるならば、健康保険を使用することは問題ありません。
法律上、事故の時に健康保険を使うことに一切の制約はありません。又、お母さんが付き添いで病院に行っていると思うので、当然交通費は問題なしですが、休業損害も請求して見るべきだと思います。
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治療期間中については皆さんの回答を参考にすればよいと思います。


さらに歯が折れたことについて自賠責保険等の後遺障害等級にあて
はめて相応の賠償金を請求してもよいと思います。
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