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トラブルとなりもみ合った際に、相手がケガをし(医師の診断書では全治二週間)示談の話を進めていますが、
仮に高額な慰謝料や治療費などの理不尽な要求をされた場合、示談は断るべきでしょうか。
その際どういった事が起こりますか?
こちらは妥当と常識的に思われるものであれば払いたいが、あまりにも法外だと割に合わなさすぎるので受け入れることができません。
示談でない場合は訴えると言われています。

A 回答 (11件中11~11件)

先にどちらから手を出したのですか?


相手からだった場合は思い切って訴訟を起こしてみてはいかがでしょうか?
その場合は相手側が刑法第二百八条暴行罪で攻めることが可能だと思います。
仮にそれで質問者様の傷害罪が出たとしてもうまくすれば正当防衛で免れることができます。(何ぼ悪くても過剰防衛)
これで裁判を勝ち取った場合は逆に慰謝料を請求するチャンスです!!!
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