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このたび、平成20年の売上げが1千万円を超えたので、平成22年の課税事業者になりました。
原則課税を選択した個人事業主になります。


事業内容は、イベント・コンベンション等での会場運営業務です。仕入れ等は一切ありません。
顧客から請負い、自分自身で現場をこなしております。
時々自分のスケジュールが合わない事があり場、第三者に仕事を委託する場合があります。

業務の中で色んな場所(会場)に行く為に交通費がかかります。
通常はこの交通費を自分で負担しておりますが、稀に顧客に請求する場合があります。


疑問はこの顧客に請求した交通費について2点あります。

1点目
自分で負担している交通費については課税取引になると思います。ですが、顧客にこの交通費を
請求している場合はどうなりますか?(請求時に交通費には消費税かけていません、業務請負料
については消費税かけています)

2点目
第三者に仕事を委託した時に請求される交通費は、課税取引にならない物とするべきですか?
1点目の答え次第でしょうか…。


以上、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>請求時に交通費には消費税かけていません…



あなたが請求書に消費税という言葉を使うか使わないかの話だけであって、交通費は消費税の課税要件をじゅうぶん満たしています。
とうぜん課税売上です。

>委託した時に請求される交通費は、課税取引にならない物とするべきですか…

何でそう言う論理になるのですか。
消費税の課税要件を復習してみましょう。

1. 国内で事業者が行う取引
2. 対価を得て行う取引
3. 資産の譲渡、役務の提供など
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm
の 3つを同時に満たせば、政策上の理由から非課税とされているものを除き、課税取引です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

なんとか理解できたかな。

顧客への交通費の請求に消費税をのせていないという言葉に混乱していた様です。

これまでずっと免税事業者だったのですが、今回課税事業者になって初めて消費税を
意識する状況におかれて、勉強が足りませんでした。

有難うございました。

補足日時:2011/03/16 06:37
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考える視点を変えると、すっきりする問題です。



1交通費を「立替払い」してるなら、立替えた金を返してもらうだけです。
これが原則で課税取引きも非課税もありません。

2業務請負でしてる以上は請求額に交通費相当額が加算されて当たり前ですが、その額を「くそまじめ」に考えると消費税処理がわけわからんことになります。

請求書の内訳に「交通費」として請求すればいいのです。
請負金額 89,500円(税抜き)
交通費    10,500円
合計    100,000円
消費税    5,000円

請求金額 105、000円
です。

請求時に売掛金として処理し、入金があれば売掛金の減として処理するだけです。

これを「立替金」勘定を使うと、入金時に立替金の減少という仕訳を起こさないといけないので、面倒です。
また、交通費については概算のことも多く、正確な金額が出せないことも多いです。
ガソリン代・オイル代・保険代の按分など面倒の極みです。
実費と請求金額の差額は「利益」だと思って請求すればいいのです。
「まさしく使用した交通費の額、ぴったりと請求しないと、お天道様に顔向けできねぇ」
というなら別ですが、売掛金が出るたびに「立替金」が発生していてはたまりませんよ。

相手は「請負の代金だか交通費だか知らないが、合計で払う」のが通常です。
請負代金相当額を外注費にして、交通費だけ「未払い金」勘定を使うことはしてないでしょう。

支払う相手が「外注費」で支払うのですから、受取るこちらは「売上」で受取ればいいのです。
交通費は実額で経費計上されてるので、消費税の計算は合います。
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>請求時に交通費には消費税かけていません



実費を請求しているのなら、その交通費は税込みの金額ですよ。

この回答への補足

現在、消費税の確定申告の計算をしている所でして、
(表イ) 課税取引金額計算表を作成中に請求時に消費税をかけていない交通費は
課税取引にならないのかなと思ったしだいです。

よく考えると、交通費(タクシー代や電車代等の実費)には消費税がかかっており
(内税?)、顧客に請求する時に更に消費税かけるのはおかしいですよね?

こう考えると、この交通費(実費)は課税取引という事になるのでしょうか?

消費税に関して理解不足ですね。

補足日時:2011/03/16 05:16
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